○議決権行使者不在時取締役監査役選任種類株
・選任の場合に不在である場合は当種類株式の定款の定めの廃止みなし
・解任の場合は普通株主総会の議決が、できるにとどまる

○・会計監査人、役員解任の訴えの適用なし
(役員ではないし、監査役全員で解任できるから)
責任追求の訴えは適用となる

○取締役会による責任免除の同意もしくは決議をした場合
公開会社は公告か通知
非公開会社は必ず通知

○競業取引の損害推定は承認を得ていない場合
利益相反の任務懈怠推定は承認を得たかどうかは関係ない

○取締役会による責任免除の同意もしくは決議をした場合
公開会社は公告か通知
非公開会社は必ず通知


○責任追求の訴えを受けた場合
公開会社は通知または公告
非公開会社は必ず通知

○・譲渡制限株の割り当ては取締役会
ない場合は株主総会「特別」決議
・比較で譲渡承認するかどうかは
取締役会
ない場合は株主総会「普通」決議
(譲渡承認は株主が選んだ者なので要件軽い)

○株式の払い込みをしなかったら払い込み義務も消滅
新株予約権の払い込みをしなくても払い込み義務は消滅しない

○登録新株予約権証券(当然記名式)の「質入れ」の対抗要件は対会社対第三者ともに原簿+証券占有継続
記名式新株予約権証券の「譲渡」の対抗要件は、対会社は原簿への記載記録、対第三者は証券占有継続

○担保付き社債は受託会社を置かなくてはならない その場合管理も受託会社が行う
無担保社債の場合は受託会社は任意となる
この場合に受託会社を置いた場合は管理は社債管理者が行う


○社債補助者は権利の実現を保全するに必要な裁判上、裁判外の行為をする際は債権者集会の普通決議が必要(社債管理者は普通決議なしにできるのと比較)

○社債管理補助者が複数いる場合は各自権限行使できる(社債管理者は共同で行使する)

○預け合いは罰則あり(銀行から借りたお金を銀行に払い込んで弁済まで預金を下ろせなくする方法)5年の500万
払込有効
見せ金は罰則あり(第三者から借りたお金を銀行に払込み、下ろしてすぐに弁済してしまう)
払込無効

○取得条項付き株式等の取得と同時に発行される株式数は、
発行可能種類株式総数の計算において留保しなければならない
発行可能株式総数との関係では留保は不要だが取得ができない

いいなと思ったら応援しよう!