#行政書士試験受験生
遺留分 特別受益 改正民法のお勉強
記事の内容は随時追加していきます😊
○遺留分算定の特別受益は
相続開始前の10年間が対象(30年改正)
○遺産分割のための特別受益計算は
10年の制限はない
○ 遺留分減額請求、代位できない(相続人遺志尊重)
○ 特別受益証明書、特別受益が何かは具体的に書いてなくてもいい
被相続人死亡前には作れない
未成年者でも作れる(印鑑証明の関係で15歳以上とはなるが)
特別受益証明書を母が作っ
通知公告まとめ 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強
🟡通知または公告
○取得条項の一定の事由
🟡個別催告かつ公告
・債権者異議(不法行為・株式分割の免責的債務移転)
・合名合資会社から株式会社に組織変更
(合名合資から、合同会社になる際は債権者異議手続き不要)
🟡ダブル公告が認められる通知かつ公告
・原則的な債権者異議
(株式会社から持分会社への組織変更でも省略できる)
🟡通知かつ官報公告(ダブル公告を認めないもの)2ヶ月
・清算時の
弁済 所有権留保 代理受領 動産譲渡登記論点 まとめ
○利害関係の無い者がする
債務者の意思に反する弁済は原則できない
*ただし債権者が債務者の意思に反すると知らなかった場合その弁済は有効
その場合逆に債権者は弁済を拒むこともできる
ただし第三者が債務者の委託を受けて弁済をすることを知っていた時は拒絶することができない
要は債権者は弁済を受け取っても受け取らなくてもいいということ
○代理受領に対抗要件はない
○スクラップに売主が所有権留保を行った
取締役等の責任 論点まとめ 会社法のお勉強
○利益供与
取締役スキャンダルの口止めは当たらない
(権利行使をさせているわけではない)
取締役のポケットマネーで
払っても当たらない
(会社の利益逸失になっていない)
利益供与した取締役は無過失責任
○役員責任追求訴えは単元未満株も議決権制限株もできる
ただし公開会社は6ヶ月の保有制限あり
○責任追求の訴えを株主を直接する場合60日以内に請求できる場合は
回復できない損害