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#公正取引委員会
司法書士ランダム論点
1個の抵当権によって数個の債権が担保されており、そのうちの1個の債権についての保証人が
残存債務全額につき代位弁済した場合、
当該抵当権は債権者と保証人の準共有となり、当該不動産の換価による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないとき、売却代金について当該当事者間に特段の合意がない限り、債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受けることができる
会
1個の抵当権によって数個の債権が担保されており、そのうちの1個の債権についての保証人が
残存債務全額につき代位弁済した場合、
当該抵当権は債権者と保証人の準共有となり、当該不動産の換価による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないとき、売却代金について当該当事者間に特段の合意がない限り、債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受けることができる
会