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#解除権
司法書士試験ランダム論点7/8
○詐害行為取消を代位、抹消でも移転でも行ける
・抹消の場合は原因は年月日詐害行為取消判決
代位原因年月日金銭消費貸借(など)の強制執行
・移転の場合は原因も代位原因も年月日詐害行為取消
担保権実行の代位原因証明、競売申立受理証明書、強制競売の場合は承継執行文付債務名義でもおけ
本人に対して商行為の場合顕名不要で本人に効果及ぶ(代理人のために商行為ではない)
相手方善意無過失必要
債権者のため
○詐害行為取消を代位、抹消でも移転でも行ける
・抹消の場合は原因は年月日詐害行為取消判決
代位原因年月日金銭消費貸借(など)の強制執行
・移転の場合は原因も代位原因も年月日詐害行為取消
担保権実行の代位原因証明、競売申立受理証明書、強制競売の場合は承継執行文付債務名義でもおけ
本人に対して商行為の場合顕名不要で本人に効果及ぶ(代理人のために商行為ではない)
相手方善意無過失必要
債権者のため