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比較論点

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#抵当権

不動産登記法比較

・袚保佐人は、一般に登記申請における意思能力を有しており、自ら登記を申請できるため、被保佐人自身の印鑑証明書を提供しなければならない。
・比較で被後見人の場合は後見人の印鑑証明書となる

・仮処分命令で単独申請できない
・仮処分事件の調停調書で単独申請できる

○根抵当権の債権の範囲の可否
・債権の範囲として登記できる
立替払い委託取引
商品供給取引
年月日電気製品供給契約
・債権の範囲として登記

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