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猫の司法書士試験行政書士試験司法試験宅建勉強
2022年4月21日 13:21
🟡民事訴訟法原則(普通裁判籍) 被告の住所地(住所不明は居所、海外住みも居所)(さらに居所不明、海外居所は最後の住所)法人は主たる営業所追加で管轄となるもの(財産権上の訴え)不法行為が行われた土地争点となる不動産の所在地手形又は小切手の 「支払地」日本国内住所不明で財産権上の訴えは財産所在地事務所営業所を持ちその営業所が争点となる場合その営業所相続関係は、被相続人の普通裁判