#行政書士試験受験生
遺留分 特別受益 改正民法のお勉強
記事の内容は随時追加していきます😊
○遺留分算定の特別受益は
相続開始前の10年間が対象(30年改正)
○遺産分割のための特別受益計算は
10年の制限はない
○ 遺留分減額請求、代位できない(相続人遺志尊重)
○ 特別受益証明書、特別受益が何かは具体的に書いてなくてもいい
被相続人死亡前には作れない
未成年者でも作れる(印鑑証明の関係で15歳以上とはなるが)
特別受益証明書を母が作っ
弁済 所有権留保 代理受領 動産譲渡登記論点 まとめ
○利害関係の無い者がする
債務者の意思に反する弁済は原則できない
*ただし債権者が債務者の意思に反すると知らなかった場合その弁済は有効
その場合逆に債権者は弁済を拒むこともできる
ただし第三者が債務者の委託を受けて弁済をすることを知っていた時は拒絶することができない
要は債権者は弁済を受け取っても受け取らなくてもいいということ
○代理受領に対抗要件はない
○スクラップに売主が所有権留保を行った