議員の皆様への 提案事項
先日福島みずほ先生、小宮山泰子先生、牧原秀樹先生、逢沢一郎先生、青山大人先生、中野洋昌先生、串田誠一先生、塩村あやか先生に事務所含めてお渡ししてまいりました。その他コロコロワンニャのノートに投稿済みの当財団で全国の愛護センターにアンケートを行った結果の資料と、新潟市動物愛護センター内に不妊去勢専門の病院開設の資料等もお渡ししました。
提案事項
来年の動物愛護管理法(以下動愛法)見直しにあたり、 37条ノ二の愛護センター業務に無主である猫等(野良・地域猫等)の繁殖制限(センターでの不妊去勢手 術)の実施の加筆を要望します。
1: 動物は繁殖するのが基本
動愛法にいう共生には繁殖制限が必須であり、動物の繁殖を防ぐのは人間の義務で す。
2: 全国で多発し社会問題化している多頭崩壊
最初の1匹の未不妊からほとんど始まります。その大半は高齢者や生活弱者などが問題をかかえており不妊手術費用がネックとなっているようです。
現状ではその解決にボランティアが奔走しておりますがほとんど助成金頼みとなっており、多頭不妊去 勢手術の徹底は困難をきわめ、費用負担の問題がのしかかります。
例えば、新潟市動物愛護センターでは「センターに収容される猫の半分以上が『多頭飼育由来』(参考:新潟市動物愛護センター内、にゃんがたセンタークリニック)」と いう報告もあります。
同市はそういった問題意識から、動物愛護センター内に不妊去勢専門クリニックを立ち上げ 「 1.飼い猫の多頭崩壊またはその恐れがある場合、 2.野良猫の多頭崩壊 またはその恐れがある場合、 3.生活困窮が認められる場合」の条件を満たす場合に格安ないし愛護団体の助成金と併用すれば 無償で不妊去勢手術を受けさせられる体制を整えようとしています。
3: 政府の政策としてお願いしたいこと
動物愛護管理法37条には、飼い主のいる犬猫の繁殖制限義務 があります。一方同じ犬猫でありながら管理を要する無主の犬猫への繁殖制限に誰が義務を負うのかも明記されてないからこそ、37条ノ二 愛護センター業務内容に含めることが適切です。
愛護センターの予算費用は、建物の維持費、光熱費、人件費、苦情受付、収容 動物のえさ代等でどちらかというとハード面が主流でソフト面に生かされてるとは言い難い。また獣医師が赴任しても、苦情 対応や殺処分対応などに忙殺されて職場の限界を感じ離職してクリニックを開業するケースも耳にしやはり運営に問題があることが露呈しています。
愛護センターでの不妊去勢手術は助成金と違い通年、予算もあまり必要もなくて医療器械、手術室、獣医がいるのでまず第一義に利用しないのは経済的な損失といえます。
私どもの財団で、全国約100か所の動物愛護センターの職員の方にアンケートを行ったところ、半数に近い方が「センターで不妊去勢手術をできるようにすべき」との 回答がありました。
(添付資料①)動物愛護センターに聞きました!|一般社団法人コロコロワンニャ(旧:一般財団法人ネコイコネ) (note.com)
しかしながら、現状の動愛法37条に、管理を要する無主の犬猫の繁殖制限についての責任 が明記されていないことから、自治体の長の意向も反映されるので地域によって格差が生じ、動愛法の法意 「共生・繁殖制限等」が十分に各愛護センター業務に反映されているとは言えません。
動愛法の37条ノ二の愛護センター業務に「飼い主のいない猫等・野良・地域猫等の繁殖制限の施策」 が加筆されることによって、一律に全国津々浦々同じ行政サービスを住民が受けられる根拠となり動愛 法の法意が行き渡り一段と動物行政が飛躍する第一歩となり住民はその恩恵を享受できます。
不妊去勢手術 の重要性は海外ではスタンダードで罰則すらある地域もありそれを官民で支えておりTNRを加速できる要因となっております。
愛護センターでの譲渡会は(大半は子猫)あくまでも事後処置(対処法)であり根本解決ではなく、予防処置 である不妊去勢手術の施策が優先されることこそ合理的でもあり時代の要請でもあります。これまで殺処分と対をなす不妊去勢手術がセンターになかったこと自体が問題であったと思います。
【動物が繁殖をするのは罪でなく人間が繁殖を止められないのは罪ではないか?】
上記から第37条ノ二愛護センターの業務に飼い主のいない猫等の繁殖制限である不妊去勢手術の実施を加筆することで愛護センターが動物の基幹拠点として息を吹き返し動物の基本である繁殖制限に目を向けることで動物行政がやっとスタートラインに立ったといえます。
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