日本と中国 相続の違い⑤ 欠格事由
みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
月曜日です。週末が終わりましたね~
当事務所の猫様は週末に頑張って下僕どもの相手をしてくれようとするので、月曜日は疲れ切って寝ています。猫様こそ「やっと週末が終わったー!」という人族の金曜日の夕方的な感覚だろうと思いますwww
猫様の下僕兼業行政書士です。
では本日は、先週からの続き日本と中国の相続の違いを読み解くシリーズの4回目の今日は「欠格事由」です。早速中国の民法典1125条から見ていきます。
(意訳)中国民法典1125条
以下に列挙する行為をした相続人は相続権を喪失する
(一)故意に相続人を殺害したとき
(二)遺産を争奪する目的でその他の相続人を殺害したとき
(三)相続人が(被相続人を)著しく遺棄(ネグレクト)、虐待したとき
(四)(被相続人の)遺言書を著しく偽造、変造、隠匿または廃棄したとき
(五)詐欺・強迫の手段により、著しく被相続人に遺言書の作成・変更または撤回をさせたり、またはそれらを妨げたとき
相続人に上記(三)~(五)の行為が有ったときでも、確実に悔い改める表明が有り、被相続人が当該相続人を宥恕し、または遺言の中で当該相続人を相続人として列挙している場合は相続権を失わない。
受遺者に上記の行為があったときは、相続権を失う。
#以上は私の意訳版です。正しい条文は中文をご参照ください
では、日本の民法で該当箇所はどうなっているのでしょうか?
中国の民法典1125条では、日本の民法の「相続人の欠格事由」と「推定相続人の廃除」が合体しているのうな内容になっていますね。
ちなみに、欠格事由と廃除の違いですが。。。
日本の民法891条「欠格事由」では、被相続人の意思に関係なく、<欠格事由があれば法律上当然に発生する>のですが、892条の「廃除」では<被相続人の意思で家庭裁判所に申述する>違いがあります。
ここまで書くとご理解いただけると思いますが、「廃除」は<被相続人の意思で>行うため、被相続人の意思によって宥恕することは可能です。
ただし、相続人が「欠格事由」に該当する場合は相続権を回復することはできません。 ここは中国の民法と違うところになりますね。
今後も関連部分の法律の違いを掘り下げて行こうと思っていたのですが、当事務所のセキュリティーが本日アップグレードされまして。。。
中国語の法律解説サイト(裁判所などの公式サイトも含め)が全て「安全ではないサイト」としてブロックされてしまい。。。
条文のみは見られるのですが、「裁判所意見」や「司法解釈」と言ったような文章が見られないため、条文上の「表面的」な部分しか読み取れないんですね。。。もうちょっとトライしてみますが。。。
できないようなら、いったんここまで、という事になります。
それでは本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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