日本と中国 相続の違い③ 相続放棄
みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
突然ですが、当事務所の猫様は2-3か月おきくらいに「ご飯飽きた期」がやってきます。そして一昨日からその「ご飯飽きた期」が到来しまして。そのたびにウエットご飯のトッピングを試行錯誤してあげているんですが。。。前回はとあるグレインフリーの有料サンプルカリカリがヒットしまして。今回も一昨日から量や温度なども調節しながら、トッピングを試していましたがイマイチ食いつき悪く。。。今日別のグレインフリーの有料サンプルカリカリをトッピングしてみたら、それがお気に召したようで。。。そのカリカリを単体で食べるのはお気に召さなかったみたいなんですが、ウエットご飯とのコラボが必要だったとはね。。。
2-3か月毎に下僕のトッピングインスピレーションを猫様から試されているなぁ。。。とつくづく感じている猫様の下僕兼業行政書士です。
さて脱線が長くなりましたが、今日は日本と中国 相続の違い3日目です。
中国の民法(民法典)の1124条の1項のみを見て行きます。ここは、相続放棄について書いてある部分です。
(意訳) 相続開始後、相続放棄をする相続人は遺産(分割)処理(開始)前に書面で以て放棄する旨を表明すること。表明無き場合は相続を受けるものとみなす。
受遺者は自分に遺贈があることを知ってから60日以内に放棄または受け入れの表明をしなければならない。期限が来てもその表明をしない者は、遺贈を放棄したものとみなす。
* 以上は私が付けた訳であり、正しくは中文版をご参照ください。
訳中の()はわかりやすいように補足した単語です。
具体的なことが全然書かれていないんですね。実は更に調べてみたところ
最高人民法院(日本の最高裁判所)が、中国の民法「相続編」に対する解釈(《中华人民共和国民法典》继承编的解释)というのを出しているようで、そこまで読んで深堀をしてみました ↓ コレです。
重要なところをかいつまんで意訳します
1,相続人が相続放棄をするときの形式
第33条
相続人が相続放棄をするときは「遺産管理人もしくはその他の相続人に」対して書面を以て放棄する旨を表明する。
第34条 相続人の相続放棄の意思表示は、遺産管理人もしくはその他の相続人に対して書面を以て申し出る。もしくは遺産分割に関しての訴訟継続中の場合は裁判所に対して相続放棄の旨を口述し、その口述書に相続放棄をした者が署名することによってもできる。
更に。。。
重要なところをかいつまんで意訳します
2,相続放棄の意思情事をする時間
第35条 相続人が相続放棄の意思表示をするには、相続開始後、遺産分割開始前にすること。遺産分割後に放棄の意思表示をしたときは、相続権ではなく所有権放棄となる。
第36条 相続人が相続放棄後の撤回についての明確規定;遺産処理前もしくは遺産分割に関する訴訟が継続中相続放棄の場合は、裁判所に提出された具体的な理由などから承認するかを決定する。遺産分割済みの場合は、相続放棄後の撤回は承認しない。
なるほど。では。。。日本の民法はどうなっているかというと。。。
民法915条、919条1項、938条あたりが該当します。
もしかしたら中国の民法をもっと掘り下げて調べてみるともっと細かい規定があるかもしれませんが、今のところで比較しても違う規定が多いですよね。
では、明日は1124条の本日できなかった「遺贈の放棄」について書いて行きます。
本日は長くなってしまいました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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