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中国民法 婚姻家族④
皆さんこんにちは。
行政書士市川聡子事務所の市川です。
本日も引き続きます。
本日は1049条の条文を読み、明日は自筆証書遺言についての記事を書いて行く予定です。
![](https://assets.st-note.com/img/1710503019749-amIYVaeW1n.png?width=1200)
(意訳)1049条 結婚を希望する男女は自ら結婚登記所へ赴き、結婚登記をすること。法の規定に合うものを登記し、結婚登記所を発行する。結婚登記が終了してすぐに婚姻関係が確立する。結婚登記がまだのものは、補充登記をする。
この辺りは解説が必要な部分ではないですね。
先ほども書きましたが、明日は先日自筆証書遺言を保管して来ましたので、その時の体験や感想などについて書いて行きたいと思います。
ということで、本日はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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