日本と中国 相続の違い①
みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
明日は愛知県の平野部でも降雪の可能性があるという事ですが、何故か明日は外出の予定が有り、しかも目的地が坂の途中に有るんですよね。。。ダメそうなら日を改めるしかないですね。。。
気を取り直して。。。国際相続業務勉強のため、中国の民法を読んでいたところ、ほんの少しづつですが法律規定に差が有りましたのでご参考までに違いを書いて行きます。最終的には「法定相続順位が違うよ」というところまで書いて行きたいと思いますが、1回目の今日は中国の民法に当たる「民法典」の1121条から見て行きたいと思います。
意訳
「相続は被相続人が死亡した時からはじまる。相互に相続関係にある数人が同一事件で死亡し、死亡時間を確定することが難しい時は、その他に相続人がいない人が先に死亡したとみなす。その他に相続人がおり、世代・序列が違う者がいる時は、年長者が先に死亡したと推定する。世代・序列が同じときは同時に死亡したと推定し、相互に相続は発生しない。」
* 以上は私が付けた訳であり、正しくは中文版をご参照ください。
と書かれています。
日本の民法では「同時死亡の推定」というところが該当してくると思われます。
ここで、私が行政書士試験の民法の理解に役立っていたサイトを引用します
(司法書士受験者用の条文解説サイトです(クレアールさんのサイトで行政書士向けの条文解説サイトは無かった)が、わかりやすかったので良く参照していました)
日本の民法では
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないとき
→同時死亡と推定する
中国の民法1121条では
同時死亡の推定をしますが、その前にいくつか条件が有ります。
これを説明するには、その後の民法1127条の「法定相続順位」の説明をしてからこの1121条を説明するとしっくり理解していただけるかもしれません。
それでは、本日はこの辺りにして、明日は中国の民法1127条の解説に少し飛ぼうと思います。
明日も続きをお楽しみに~
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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