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日本と中国 相続の違い⑥ 代襲相続

みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
数日前から左目が引っ張られるような感覚が終始していて違和感が有ったのですが、痛いわけでもないし、ゴミが目の中に入った感じでもないし、なにせこの生涯一度も眼科に診察で行った事がないのでかかりつけ医もなく、躊躇していたところ。。。昨夜恐る恐る鏡を見ると、もともと奥二重だった左目が、普通の二重になってますね💦 
二重の矯正手術をしたって程くっきりではないですが、左目だけ二重になりました^^;
歳を取るといろんな事が起こるね~と思った昨日です。

少し脱線しました。さて、昨日、こちらの記事 ↓ で、

「今後も関連部分の法律の違いを掘り下げて行こうと思っていたのですが、当事務所のセキュリティーが本日アップグレードされまして。。。
中国語の法律解説サイト(裁判所などの公式サイトも含め)が全て「安全ではないサイト」としてブロックされてしまい。。。」

と書いたのですが・・・色々試しましたがやはり中国語サイトが見られなくなってしまったため。。。自分の中国携帯で見る事にしました。で、何故中国語サイトが見られなくなったのか良くわかりました。
皆さんは検索する際にGoogleやヤフーなどを良く使われると思いますが、私は中国語のサイト検索は「百度」というサイトをほぼ使用しています。
それが、気づいたらほぼほぼ「有料」になっていたんですね。
特に有益な情報が掲載されているようなサイトであったり、弁護士さんの解釈が付けてあるような法律解釈ページはほぼ有料で制限がかかってます。ページごとに閲覧1回でおいくら、というのも有れば月額会員で閲覧できるプランも有るようです。
それが当事務所のセキュリティー更新と、有料化になったタイミングとかぶったのか?前から有料サイトがあったけれど、最近有料サイトばかりが検索上位になるようになったのか?その辺りは良くわかりませんが。。。
どおりで「フィッシングサイトの可能性があります。このサイトは安全ではありません。」と赤字で出たわけですね。

ということで気を取り直して本日は中国の民法典1128条の代襲相続についてです。

中国民法典1128条

(意訳)
 被相続人の子女が被相続人よりも先に死亡したときは、直系卑属(ここでいう直系卑属については後程解説します)が代位相続する。
 被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡したときは、被相続人の兄弟姉妹の子女が代位相続する。
 代位相続人は本来の被代位相続人の遺産相続額のみを相続できる。
#以上は私が付けた意訳版です。正しい条文は中国語版をご参照ください。

この条文で言う「直系卑属」とは?
漢字て「直系晚辈血亲」と書くと、「晩」は日本語で「晩年」とか書いたりしますので、一瞬「直系尊属のことか?」と勘違いしてしまいそうですね。
例えば中国語で新幹線が定刻よりも遅れていることを「晚点」と言いますが、そのイメージで「(自分より)遅く(生まれてきた)世代=卑属」を差します。
ですので、1128条でいう直系卑属とは
「被继承人的子女的直系晚辈血亲包括被继承人的孙子女、外孙子女、曾孙子女、外曾孙子女。」
ということなので。。。 こちら。。。↓

相続関係図 中国語版

完璧な見やすい図が見当たらなかったので・・・
「孙子女」の下に「曾孙子女」
「外孙子女」の下に「外曾孙子女」
が書かれている、と思って見て頂ければ幸いです💦

では、日本の民法はどうなっているでしょうか?

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹
 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

民法 | e-Gov法令検索

このようになっています。
代襲相続の法律は日本も中国も難しい書き方になっていますね。

それでは本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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