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中国の遺言⑦

皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
ワセリンを目と鼻の周りに付けてみたら、季節性のアレの症状がほんのちょっとだけ緩和された(特に目の腫れはかなり良くなった)私です。


前置き


本日は春節7日目中国語では「大年初七」と書きます。カレンダー通り明後日から仕事に戻る人で、本日は「返程客流高峰(戻りの帰省ラッシュ)」が本日から始まります。
きっちり中国の検索サイトのランキング2位に

「帰省ラッシュでチケットが取れなかったら、ズル休みになる?」ってのが有るの、なんだか中国っぽいですよね。
「旷工(Kuang gong)」とは、出勤日に予め休みや有休の申請をせずに無断で出勤しないこと。
となっています。
私も一度有りました。上海から日本へ一時帰国しているときに、上海に戻れない未遂事件。9月だったので、台風にやられましたよ(いや、やられてないwww)。次の日の名古屋ー上海の昼発便利用だったのですが。。。前日の21時過ぎにSMSが来て「あなたが予約したフライトは台風のためキャンセルになりました。振替え、払い戻しの手続きはこちら」とURLが来て。。。

実は確かに大阪の辺りはちょっと影響があったものの、東海地方は台風が逸れたので「何事もなくて良かったなぁ。。。」と思っていた矢先にキャンセル( ノД`)シクシク… で、泣く泣く北京の中国国際航空まで電話して、事情を話して、粘って次の日の成田ー上海便に交換してもらいました(成田までの交通費は自己負担だったんですが💦)。なので私の場合は戻れなかった未遂です。
結構こういうところは意外と融通利くんですよ。何でも言って見るもんです。

<<<因みに豆知識ですが、中国系航空会社はチケット予約時に連絡している予約者の電話番号から電話を掛けない限り、いくら本人が電話を掛けたとしてもカスタマーサービスで取り合ってもらえません。なので、予約時の電話番号ほんとに大事です!

もしその番号の電話から電話掛けられないけど、前述の私のようにフライトの変更をしたい場合は、カスタマーサービスに。。。
「今海外にいて、予約の時に入力した連絡先電話番号から国際電話が掛けられないから別の電話で掛けてるんだけど、台風で明日のフライトがキャンセルになったってSMSが来て。。。」などと話すとだいたい事情を汲んで、チケット変更してくれたりします。
もし将来中国系航空会社に搭乗する時のために、頭の片隅にでも置いといてください。
すいません、余談で既に900文字以上を費やしてしまいました。ここからが本題ですwww

本題

と、いう事で本題ですが、本日はとても短い1141条です。

中国民法典1141条

(意訳)1141条
遺言は就労ができず、生活のための収入源が無い相続人には必要な額の遺産を相続する必要がある。
#意訳は参考です。正しくは中国語をご参照ください。

就労できない、生活のための収入源が無い人って?どんな人の事を指すの?と、疑問が湧いてくる条文です。

では解説をかいつまんで読んでいきましょう。。。

解説「本国の遺言は原則「自由」であるが、その遺言の原則に「必要が有る」と規制をした条文で、もし被相続人の遺言で本条文の対象者が相続人から外れていたとしても、裁判では必ず対象者には遺産が相続されることになる。
 就労ができないとは、その相続人が労働能力がない、もしくは不完全なために、自身の労働によって生活を維持できるだけの収入を賄えない人のことを指す。
 生活のための収入源がない人とは、定職に就いておらず安定的な収入もなく、他人や社会から必要なものをもらうこともできない人の事を指す。」

 大切なのは、「又没有生活来源。。。」と、「又」という字が使ってあるため、どちらか一方ではなく、就労ができず、かつ生活のための収入源がない人にどちらも当てはまることが、この条文の条件です。

さいごに

と、本日は前置きが長くなってしまいましたので、久しぶりに見出しを付けてみましたwww

いかがだったでしょうか。
以上ご参考にしてみてください。
週末はお気軽な話題の記事を書いて行きます。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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