中国の遺産分割⑨
みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
最近自筆証書遺言を書いてみました。まだ保管手続きに行っておりませんので、手続き終了しましたら書いた時の事、手続きの事について別途記事にして行こうかと思います。
それでは本日も引き続き中国の遺産分割について見て行きます。
本日は短い条文が2つ。1155-1156条です。
(意訳)1155条 遺産分割時、胎児の相続額を保留するべきである。死産のときはその保留した相続分を、法定相続に従って分与する。
1156条
遺産分割は生産性と生活の需要により、遺産の効果を損なわないようにすること。
分割に適さない遺産のときは、換価して分割したり、補償や共有などの方法で処理してもよい。
#意訳は参考です。正しくは中国語版をご覧ください。
では1156条のみ少しだけ解説を読んでいきましょう。
“不宜分割的遗产”とは、実際に「絶対に分割できない」という意味ではなく「分割に適さない」という意味である。遺産分割の方法は大きく分けてt4つある:実物分割、換価分割、補償分割、保留共有
とあります。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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