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中国の遺産分割⑬
皆さんこんにちは。
行政書士市川聡子事務所の市川です。
本日は週末なので、違う話題にしようと思っていましたが、遺産分割シリーズがあと1条だけのだめ、本日も引き続き遺産分割を見ていくことにします。本日は1163条です。
![](https://assets.st-note.com/img/1709982530703-X6HVpf0g4C.png?width=1200)
(意訳)1163条 法定相続もあり、また遺言での相続・遺贈があるとき、法定相続人が被相続人の支払うべき税金と債務を清算し、実際の法定相続分の価格を超えた部分は遺言相続人、受遺者は遺産所得の比率によって被相続人が支払うべき税金と債務を清算する。
ここはそんなに解釈が必要な部分ではないですが。。。
これで、民法典6章の相続部分を全て読んだことになります。
少し駆け足で読んだところもありましたが、いかがだったでしょうか?
明日の日曜は別の話題の記事を書きますが、来週月曜日から何シリーズを取り上げるかは少し考えてから決めたいと思います。
本日はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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