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日本と中国 相続の違い⑩

みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。

さて、本日は日本と中国の民法の違いを読みとくシリーズ⑧
1132条の遺産分割協議についてです。

中国民法典1132条

1132条 意訳 
共同相続人は互いに理解・譲歩し合い、和睦と団結の精神で相続問題を処理する。遺産分割の時期、方法、分与額については共同相続人で協力して決定する。ただし、共同相続人間で協議が整わないときは人民調停委員会へ調停もしくは裁判所へ提訴する。

日本の民法の場合、中国民法典の1132条前半の記述はございませんが、後半から同じような文言となります ↓ 

(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

民法 | e-Gov法令検索

本日は短いですが中国の民法典1132条については深追いせず、明日は一旦もうすぐ始まる「春節」にまつわる記事について書いてから、1133条の「遺言による相続と遺贈」について読みといて行きます。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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