中国の遺言⑩
皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
本日は昨日調べたものを書類に落とし込む作業をただひたすらやり続け、座り続けてかなり足が浮腫んできました。座りっぱなしの作業はなかなか辛いものです。
さて、本日も中国の遺言を読みとくシリーズ10回目の今日は1144条です。
(意訳)
1144条 遺言または遺贈の相続に義務を課したとき、相続人もしくは受遺者はその義務を履行するべきである。
もし正当な理由なく(相続人もしくは受遺者が)その義務を履行しないときは、利害関係のある人もしくは関係機関からの申し出で、裁判所はその義務付き部分の遺産を相続する権利を取消すことができる。
#意訳は参考です。正しくは中国語版をご参照ください。
この条文もそんなに深堀りをするところはないかなぁ。。。と思います。
遺言の書き方についての規則は本日までで、明日からは遺産の分割方法についての条文に入って行きます。
さて、明日は2月22日なので猫の日ですよね。。。
明日はほぼ終日事務所には不在なので、帰宅したら愛猫をもふもふしたい(毎日やってますが)と思います。
本日は短いですが、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
記事が気に入ったらスキ!していただくと励みになります。