親権変更 30
11月30日
子供はO中学校へ行き始めていました。中学校は給食があるので私の弁当作りの負担が減りました。中学校へ行けるのは義務教育なので当たり前のことですが、この時は何よりも嬉しかったのを覚えています。初日には玄関で写真を撮りました。
私は弁護士事務所を6カ所回っていました。中には、その客観的事実だけだとお父さんが帰していないだけと捉えることもできるのではないか。と否定的な事務所もありました。また弁護士さんとの相性もあり、中々自分が納得できる事務所が見つかりませんでした。最終的には大手の弁護士事務所にお願いすることに決めました。
若い先生でした。これまでの顛末を話すと先生は、親権者が変更される可能性は高いとのことでした。母親と再婚者の暴行はさておき、一番大きなポイントは私の元に既に居て生活をしている実績があるということでした。加えて子ども本人がそれを望んでいる。これが相手側に子供がいて、虐待を受けているからと言って、こちらが親権者の変更を申し立ててもそれは難しいと。そして母親が抵抗し、審判まで行ったとしてもこちらで生活して学校まで行っているのに「転校をして母親の元へ帰りなさい」とはならないとおっしゃりました。
私は子供の告白から事件性があると思っていたのでこれまでの経過を相談した場所や人、面談内容や電話の内容など全て記録していました。これを基に先生と申立書を作成しました。振り返ってみてわかることなのですが、これは大変役に立ちました。
子供からは、記憶に残っている暴行行為を聞いてまとめました。しかしながら、子供が話す証拠の無い暴力行為は重要視されません。虐待の可能性に直面している人に言えるとすれば、子供の身の危険の恐れがある場合は警察、トラブルで怪我をした場合は軽い怪我だったとしても病院に行くべきです。虐待は密室で行われることで後で立証が大変難しくなります。必ず記録に残るように、しておかなければなりません。