親権変更 27
11月1日
以前から知人や友人、また関係機関などからも弁護士をたてるべきと助言をもらっていました。私もそれはわかっていて知り合いの弁護士さんにも相談はしていたのですが、簡単には頼めない問題がありました。
1つ目の問題は、親権者の変更というのは『単独親権』の場合のみ申し立てできるのです。今回の場合は、おそらく再婚者と子供が養子縁組をして『共同親権』になっているので、まずは親権の喪失・停止を申し立てしなければならない。さらに申し立てたとしても親権の喪失が認められるにはよほどの証拠がないと難しい。
2つ目の問題は母親と再婚者がすべてに応じない状況で申し立てをしても非常に長期化してしまう。その間に子供が15歳を迎えてしまう。15歳になると親権者変更に子供の意見聴取が行われ、子供の意向が反映されるのです。弁護士を頼む時には、多額の費用がかかります。申し立てをしても15歳まで長引かされると立てる意味がなくなってしまいます。
しかし、もうそんなことは言ってられません。知り合いの弁護士は相談には乗ってあげられるけど高齢もあって弁護はできないとのことでした。私は弁護士探しを始めました。