遺書No.777 家庭内個人情報保護法案を提唱。
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2006.8.26
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ここ十数年で一気に浸透し始めた電脳社会。
同時に現代は、
インターネットの普及に比例するかのように、
『情報漏洩』という単語を急速に身近な問題へと変えてしまった気がする。
そこで一人の男である私は、今ここに。
【家庭内個人情報保護法】という新法の立法案を、高らかに提唱したい。
こんばんわ、みーくんです。
早速だが俺が今回加えたい新法案とは、
果たしてどんなモノなのか?
まずはご覧になって頂きたい。
【第1条】
妻は夫にかかってきた携帯電話の通話内容をさりげなく、または積極的に盗み聞きしてはならない。
また、諸般の事情(同伴の営業など)によりわざと出ないにも関わらず、無理矢理通話させるなどの脅迫行為はこれを一切禁止する。
【第2条】
夫の携帯電話またはパソコンメールの送受信履歴を許可なく見てはならない。
ゴミ箱のなかも見てはならない。
たまに消し忘れるので。
【第3条】
ホームページの履歴、Googleの検索履歴、動画の再生履歴などを見てはいけない。
また、許可なく消去してはならない。
【第4条】
会社の同僚の妻と共謀し、税金の還付、特別賞与等の現金収入がある事を事前に察知または推測し、これらが夫の手に渡る前に搾取する行為は、商法に規定するインサイダー取引とみなし、これを禁止する。
【第5条】
許可なく財布の中身を見ることを禁ずる。
同様にレシートに記載された日時、商品名、金額等から同行者の性別、年齢、夫との関係を推測することはプライバシーの侵害にあたるのでこれを禁止する。
【第6条】
友人知人、隣の奥さん等に対し、夫の年収、身体的特徴、運動能力、性的能力等を事実より過小に報告してはならない。
ただし、事実通りに報告してもならない。
【第7条】
小遣いを上げろ、好きなだけ酒を飲ませろ、文句を言うな、だまって働けこのアマ!
と一度でいいから言ってみたい。
【第8条】
上記に違反したものは懲役130年または56兆円の罰金刑に処す。
平成18年吉日 日本恐妻家組合
・・・どうでしょう?