10月の第9期時短要請協力金(大阪編)
どーも!
うどん職人のなるさんです!
今日は、
10月の第9期時短要請協力金(大阪編)
についてサクッと解説します。
◯結論
※大阪府の公式HPより抜粋
第9期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金
(令和3年10月1日から10月31日)
という感じです。
さらなる詳細は後日アップされると思われますが
要請に応じると最低25000円は支給してくれます。
ちなみに1日の売り上げが10万だと、
100000円×0.03=30000円
これが1日あたりの協力金になります。
◯まとめ
個人飲食店(約20坪くらいまで)
にとっては十分な協力金ですよね。
正直、個人飲食店は
ある意味バブルです。
もしかすると
どこかのタイミングで
協力金を受けっとったお店や
個人事業主に向けて
何かしらの税金が課されても
おかしくない額だと考えます。
なにごとも誠実に
一歩一歩ですね。
誠実が今後のキーワードになりそうです。
それでは!
明日も元気に上を向いて!