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10月の第9期時短要請協力金(大阪編)

どーも!

うどん職人のなるさんです!

今日は、
10月の第9期時短要請協力金(大阪編)
についてサクッと解説します。


◯結論

※大阪府の公式HPより抜粋

第9期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金
(令和3年10月1日から10月31日)

画像1

という感じです。

さらなる詳細は後日アップされると思われますが
要請に応じると最低25000円は支給してくれます。

ちなみに1日の売り上げが10万だと、
100000円×0.03=30000円
これが1日あたりの協力金になります。


◯まとめ

個人飲食店(約20坪くらいまで)
にとっては十分な協力金ですよね。

正直、個人飲食店は
ある意味バブルです。

もしかすると
どこかのタイミングで
協力金を受けっとったお店や
個人事業主に向けて
何かしらの税金が課されても
おかしくない額だと考えます。

なにごとも誠実に
一歩一歩ですね。

誠実が今後のキーワードになりそうです。

それでは!

明日も元気に上を向いて!

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