遺言作成のすすめ
私たち成迫会計グループは会計事務所が主体ですが、様々な専門チームと協力しています。
先日は遺言作成のお手伝いをいたしました。遺言を作成されたお客様が「これで万が一のことがあっても安心です」と仰っていたのが印象的でした。今回は遺言作成をお勧めするケースについてご紹介いたします。
遺言作成をお勧めするケース3選
1.お子様がいらっしゃらないケース
お子様がいらっしゃらないご夫妻で、配偶者にすべての財産を渡したい場合は、遺言の作成をお勧めいたします。
相続人は民法で決められており、相続財産は配偶者と、その他の相続人で分ける必要があります。
その他の相続人は、親族の生存状況によって該当者が変わります。
例えば、亡くなった人にお子様がいらっしゃらない場合はご両親が相続人となりますが、ご両親が既にお亡くなりになっている場合、ご兄弟が相続人となります。(先にご兄弟がお亡くなりになっている場合は甥姪が相続人となります。)
この場合、配偶者とご兄弟(もしくは甥姪)で遺産分けの話し合いをすることになります。
ですが、お互いに疎遠な場合もあり、話し合いが難しかったり、揉めたりするケースも多々あります。生前に遺言を作成しておくことで、ご兄弟との話し合いが不要で、すべての財産を配偶者にお渡しすることができます。
2.事業財産を引き継ぎたいケース
事業用の土地・建物・株式などを後継者に相続したいと考えていらっしゃる方は、遺言の作成をお勧めいたします。
事業用の財産は高額になる場合が多く、遺産分けの際に後継者に遺産が偏ってしまいます。他の相続人からすると取り分が少なくなり不満となるので、小説やドラマでの遺産分けのシーンのように揉めてしまうことも決して少なくありません。後継者に財産を相続できるように事前に遺言で分け方を指定しておくことが有効です。
3.特別に財産を渡したい人がいるケース
通常、内縁関係の夫婦など相続人以外の人には相続財産を渡すことはできません。内縁の奥様がいらっしゃるのに財産を残すことができず、ご兄弟に相続したというケースもあります。相続人以外の方に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておくことで遺贈することができます。
弊社では公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただいています。公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するので、法律的に無効になってしまう恐れがありません。
また、公証役場で原本を保管するので、紛失の恐れもありません。令和5年には全国で11万8981件の作成があったそうです。
遺言書は円満な相続を目指すために非常に有効な手段です。
「遺言を作成したい」と思った方はぜひ下記窓口までご連絡ください。
(相続PRO)相続手続支援センター®
執筆担当
医療福祉事業部 髙原彩音
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