ベースアップ評価料について
こんにちは。医療福祉事業部の御子柴です。
GWはどのように過ごされましたか?
私は登山に挑戦してみました。5月・6月は気温も暖かく登山にはちょうど良い季節でした。
さて6月といえば、診療報酬の改定がございます。
その中でも特に注目度の高いベースアップ評価料については、不明確なことが多く先生方から多数の質問を頂いております。
今回は、疑義解釈や関東信越厚生局に直接問い合わせて知り得た情報をQ&A形式にまとめましたので、ご紹介させていただきます。
Q&A
Q.いつからベースアップを行えばいいですか?
A. 実施期間は6月からですが、4月・5月からベースアップして頂いても問題ございません。その場合、令和6月以降に算定したベースアップを充当することが可能です。
Q.ベースアップ評価料はいつから算定することができますか?
A.最短で令和6年6月からになります。
この場合、診療所や病院のある所在地を管轄する地方厚生局へ令和6年5月2日から令和6年6月3日までにメールにて届出を提出する必要がございます。
Qベースアップ評価料はいつまで算定可能ですか?
A.令和7年までは算定可能なことが発表されています。しかし令和8年以降については算定可能どうか明言されていません。
Q.提出する届出はどこにありますか?
A.厚生局のHPにあります。下記にリンクがございますのでエクセルをダウンロードしてご使用下さい。
Q.対象者職員に該当するスタッフごとにベースアップする金額・割合は変更可能ですか?
A.実情に応じて金額・割合の区分を変更することが可能です。
Q.パートの方はベースアップの対象となりますか?
A.対象職員に該当していれば、ベースアップを実施することが可能です。また、時給の引き上げによってもベースアップを実施することが可能です。
Q.役員報酬の方はベースアップの対象となりますか?
A.役員報酬の方はベースアップの対象外となります。
Q.専従者給与の方はベースアップの対象となりますか?
A.関東信越厚生局に問い合わせましたが、こちらについては確認中とのことでした。
Q.新設された医療機関において届出の作成の際に給与実績は必要ですか?
A.必要となります。この場合、届出前の最低1月における給与の支払い実績が必要となります。
Q.政府目標として賃上げ率を令和5年度より、令和6年度2.5%・令和7年度2.0%とよく目にしますが、必ず2.5%・2.0%の賃上げをしなければならないのですか?
A.関東厚生局に問い合わせたところ、ベースアップについては何%上げなければならないという決まりはございません。あくまで政府の目標とのことです。
Q.ベースアップ評価料Ⅰとベースアップ評価料Ⅱの違いは何ですか?
A.届出を提出すれば算定可能になるのがベースアップ評価料Ⅰです。
またベースアップ評価料Ⅱはベースアップ評価料Ⅰを算定している医療機関のうちベースアップ評価料Ⅰだけでは賃金増率が低い場合に算定可能となります。
ただし、社会保険診療に係る収入金額の合計額が、総収入の80%を超えていることなどの要件がございます。
Q.入院ベースアップ評価料とは何ですか?
A.ベースアップ評価料Ⅰだけだと賃金増率が低い場合に無床診療所はベースアップ評価料Ⅱが算定可能となり、病院・有床診療は入院ベースアップ評価料が算定可能となります。
Q.ベースアップ評価料Ⅱ及び入院ベースアップ評価料が算定可能になるかはどうやって分かりますか?
A.厚生労働省から『ベースアップ評価料計算支援ツール』が出ています。この支援ツールに令和5年度の対象職員の給料(賞与を含む)と令和5年12月、令和6年1月・2月の初診料と再診料の算定回数を入力すると、算定可能かどうか分かるようになっています。
Q.『ベースアップ評価料計算支援ツール』に入力する対象職員の給与に退職者は含みますか。
A.関東信越厚生局に問い合わせたところ、入職者・退職者・休職者・復職者などについても含めるかは厚生労働省に確認中とのことでした。
ここまでベースアップ評価料についてまとめてきましたが、まだまだ不透明なことが多く
一刻も早い疑義解釈の掲載が待たれるところです。
ベースアップ評価料についてご不明点等ございましたら、お気軽に弊社スタッフまでご相談ください。
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執筆担当
医療福祉事業部 御子柴廉仁