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贈与税について考えてみた

私が居住しているマンションの名義は私となっている。このマンション、私が死んだ後の相続財産としたほうがいいのか、生前贈与としたほうがいいのかいつかは考えなければいけない。

どちらにしてもこのマンションがいくらの評価なのかは調べる必要があります。相続とした場合は、他の財産とあわせて相続税を計算すればよく、そもそも遺産の合計が相続税基礎控除より少なければ何も問題はない。
(但し、名義変更の手数料は「贈与(評価額の2%)>相続(評価額の0.4%)」となっている)

贈与の場合、特例(相続時精算課税)を使うと、評価額が2500万円までなら贈与税がかからずに子供へ手続きができます(2500万円を超えた場合は超過した額に20%に贈与税が発生)。しかし、私の年齢が60歳以上・翌年に要申告・私が死んだ後に相続税の手続き精算が必要などの条件があります。

次に妻へ贈与する場合はどうなるのか?贈与税の配偶者控除を使います。結婚20年以上と居住用の贈与に限るという条件がつきますが、基礎控除110万円とあわせて2110万円までならば贈与税はかかりません。こちらも翌年に特例利用の申告が必要になります。

では、マンションの評価額はどう算出するのか?

建物と土地でわけて計算します。建物に関しては「固定資産税評価額」をそのまま使います。土地に関しては、まずマンション全体の敷地の相続税評価額を調べないといけません。「路線価(国税庁が毎年1月1日に発表)×敷地面積」で計算します。価格補正がある場合はそれも掛け合わせます。

全体の評価額がわかったら、その価格に敷地権割合を掛けてでた金額が土地の評価額となります。そして、建物と土地の評価額を足すことでマンションがいくらなのかを算出することができるというわけです。

相続にするのか贈与にするのか、結論を出すときには財産目録も出来上がる感じですね。ならばいっそのこと遺言書を書きますか!?(笑)

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