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避けては通れない「著作権」のお話

暑いですね、音楽で涼んでますか?
narasuです。
 
narasuで簡単に著作権(作詞、作曲)の登録ができるのってご存知ですか?

でも「著作権」っていう言葉のイメージって
「なんか難しそうでめんどくさそう」ってイメージありますよね…
 
とはいえ「自分の曲(著作)の権利を守る」という点では、アーティストとして避けては通れないもので、以前お話した「原盤権」と同じように(記事はこちら)、とても大切な権利の一つでなんです。

実は音楽業界の中でも、音楽の著作権に関して正確な知識を持っている人って、皆さんが思うより多くはありません。
 
もちろん、実務に伴うことなのでおおまかにはわかっている人がほとんどですが、でもやっぱり「複雑」なんです。
聞き慣れない言葉が多いんですよね…
 
【著作権管理団体】【信託/委任契約】【著作権譲渡】【音楽出版社】【著作権使用料】…すでにちょっと距離をおきたい気持ち、わかります(笑)
 
でも『著作権は絶対に登録しておいたほうがいい』んです!
 
その理由も含めて今回は入門編として、できるだけわかりやすくお伝えしますね!
 
まずは「著作権」という言葉の定義はこちら。

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「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。
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CRIC 公益社団法人著作権情報センター HP

音楽に限らずあらゆる創作物に著作権は発生します。
日本では「著作権法」という法律によって範囲と内容が定められています。
 
著作権法では、音楽作品は創作と同時に自動的に保護されます。
実は登録や申請は必要ありません。創作と同時に著作者としての権利は発生するんです。
そして著作権は作者の死後70年間有効です。
この期間中、著作権者(作曲者、作詞者、編曲者など)は作品の利用に対する許諾を与えたり、利用料を受け取る権利を持つんです。
 
ただ…
 
作詞、作曲、編曲などの権利は法的に作者に認められているとして、どうやってその収益(著作権使用料)を徴収するの?って話ですよね。
 
配信ストアやYouTube、テレビやラジオ、どこでどのように自分の作品が使われてるか、すべてを個人で把握することはほぼ不可能です。
 
そこで登場するのが【著作権管理団体】です。
 
現在、日本で音楽の著作権(作詞・作曲)を取り扱う主な著作権管理団体は
・JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)
・NexTone(株式会社 NexTone)
の2つです、よく聞きますよね?
 
この【著作権管理団体】が著作者であるあなたに代わって、あらゆるところであなたの楽曲が使われた場合に、あなたの代理として定められた著作権使用料を徴収し、明細とともに配分してくれるんです。
しかも日本以外の国々からの徴収もしてくれます(実は著作権の徴収は各国ごとに規定があり、各国の管理団体との連携が必要なんです)。
さらにはあなたの楽曲に対する問い合わせ(楽曲を使いたい、など)の一次窓口にもなってくれるんです。
 
なんと気の利く、素晴らしい団体なんでしょう。
 
ただ、【著作権管理団体】は著作者本人ではないので、本来権利主張して使用料などを徴収できる立場にありません。
 
そのために必要になるのが【信託/委任契約】なんです。
 
著作者が「あなたに信頼して任せます」と委任する形が必要なんですね。
【著作権管理団体】は「著作者から信託/委任された」という立ち位置で著作権使用料を徴収するんです。
 
様々なところから徴収された著作権使用料は、一般的には【音楽出版社】を通じて分配されます。
【音楽出版社】は【著作権管理団体】と【信託/委任契約】を結んでいる、音楽著作権を管理する会社です(*ちなみに、レコードも存在しなかった昔は、楽曲の情報は楽譜しかなかったので楽譜を販売する『出版』という言葉が残ってるんです)
 
そして【音楽出版社】は著作者から【著作権譲渡】として著作権の権利の一部譲渡を受けます。
ただし、法律にもあるように、創作物の著作権自体(著作人格権)はあくまで著作者本人のものですので、譲渡されるのは財産としての権利(演奏権や複製権)のみとなります(このあたりはそのうちまた触れますね)。
著作者に成り代わって、使用料の分配や管理、その他著作権にまつわる窓口業務などを行うんですね。
 
今年の4月、narasuでは著作権管理サービスをローンチしました!
 
narasuで著作権の管理ができる、ということは…
そう、narasuは著作権管理団体と信託/委任契約を結んだ【音楽出版社】でもあるんです。

narasuが音楽出版社の立ち位置です

 narasuの「著作権管理サービス」は、あなたの楽曲の著作権も簡単に登録できます!
narasuから著作権管理団体への届出を行い、著作権使用料をあなた(作詞者・作曲者)に分配できるようになってるんです。
 
ほほー、じゃぁ著作権使用料ってどのくらいもらえるの?って思いますよね。
 
実はみなさんが思っているよりも収入源になり得るんです。
あまりにもケースバイケースなので一概には言えないんですが…
 
例えばYouTubeで自分の曲が誰かにカバーされた場合、自分の音源それ自体が使われていなければ「原盤権」としての収益は発生しませんが、著作権の使用料は発生します。
自分が作ったメロディ、自分が作った歌詞には著作権がありますから。
 
あなたの楽曲がカラオケに入って、あちこちで歌われたりすれば、その回数分著作権の使用料が発生します。
 
いまだにカラオケでものすごく歌われているような20年以上前のヒット曲一曲で、著作権使用料の年間収入が新人サラリーマンを超えるくらいの例もあります(曲によっては社長クラスですw)。
 
もちろんApple MusicやSpotify、YouTube Musicといったストリーミングサービスで聞かれた回数分、ダウンロードやフィジカル(CDやアナログ)で売れた数の分、ラジオやテレビてオンエアされた回数分、全てから著作権使用料は徴収の対象となり、著作者に分配されます。
 
でも、著作権を登録してなければ何ももらえません。
どこに支払えばいいかもわからないからです。
更にいうと、著作権登録していない=著作権管理団体に管理されていない楽曲(自己管理楽曲)は、無断使用となる可能性があるとして様々な場面で利用を敬遠されてしまう傾向があるんです…

もし、どこかの誰かがあなたのメロディや歌詞を無断使用していた場合も、著作権登録していないと自己管理楽曲として個人で対応しなければいけなくなってしまいます。
 
ここ数年のICT環境の進化で、著作権登録もとても簡単便利になっています。

昔は全部紙=契約書のやり取りが必要だったので、余計ハードルが高かったんですよね(遠い目)
 
ぜひ、あなたもnarasuの著作権登録サービス、使ってみてください、簡単ですよ!
 
使い勝手の感想や、ご意見、ご要望、「こんなこと取り上げてほしい」というような事があれば、お気軽にメッセージ等くださいね!
 
ではまた!

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