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令和6年10月からの労働・年金関連の変更について

こんにちは。社会保険労務士の町田です。

例年、4月1日付、10月1日付で様々な法改正が施行されます。
今回は、10月1日付の労働・年金に関する主な変更事項をご案内します。


1.最低賃金の改定

令和6年度の地域別最低賃金は、10月1日以降、各都道府県で発効します。(9/30時点で、徳島県のみ未発効ですが)
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

詳細は令和6年10月以降の最低賃金についてをご参照ください。


2.社会保険の適用拡大(50人超)

平成28年10月以降、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施されており、「特定適用事業所」で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。

令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
※ここでの「被保険者数」は、新たに加入が義務付けられる短時間労働者は含まない(≒既に社会保険に加入している「正社員」+「(いわゆる4分の3要件を満たす)短時間労働者」)人数です。

今回、新たに加入が義務付けられる短時間労働者は、以下の全ての条件を満たす方です。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.所定内賃金が月額8.8万円以上
3.2カ月を超える雇用の見込みがある
4.学生ではない
現在の賃金の状況を考慮すると、1.を満たせば2.を満たすケースが多いと思われます。

ざっくり言えば、「社会保険が適用されており、被保険者数が既に51人以上の事業所については、雇用保険に加入している方全員、社会保険に加入する義務が発生する」というイメージになるかと思います。

本日は以上です。
最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。





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