見出し画像

令和7年4月より「育児休業給付」が拡充されます

こんにちは。社会保険労務士の町田です。
令和7年4月1日より、「育児休業給付」が拡充されます。内容としては
■両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付
育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付
が創設されます。

本日は、この2つの給付について説明します。
※詳細は以下の資料をご確認ください。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の改正内容|厚生労働省


1.出生後休業支援給付

現状、育児休業給付金については、育児休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給されています。
ここに、被保険者とその配偶者 の両方が14日以上の育児休業を取得する場合には、それぞれ最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が給付されます。
結果として給付率は67%+13%=80%となり、手取りで10割相当になる(育児休業を取得しても、手取りベースで収入が減らない)というものです。

また、配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭については関係ないように見えますが、「※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる」と記載されていますので、結果的には
女性が専業主婦+男性が育児休業を取得する
「ひとり親」である女性が育児休業を取得する
場合でも、14日以上取得する場合にはこの「出生後休業支援給付」が受けられ、最大28日間、手取りベースで収入が減らない、ということになります。

2.育児時短就業給付

育児休業から復帰後には「短時間勤務」を選択することが可能ですが、現状では賃金が低下したとしても、それに対する給付は存在しませんでした。
それに対して、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付が創設されます。
給付額は時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。
ただし、「時短後の(低下した)賃金」+「給付額」の合計が、「時短前の賃金」を超えないように給付率の調整は行われます。

3.要確認事項(別途、追記します)

法改正で問題になるのは、適用日移行措置の問題です。
例えば、
■令和7年3月に出生した子で、令和7年4月以降に育児休業を取得した場合、「出生後休業支援給付」の対象になるのか。また、令和7年3月から令和7年4月にかけて育児休業を取得した場合、対象になるのか。
■育児休業からの復帰が3月以前の場合、4月以降の時短勤務中について「育児時短就業給付」の対象になるのか。
などです。
このあたり、QAの精査や別途質問する機会を見つけて、追記していきたいと思います。

本日は以上です。
最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!