議決権行使書未集計
三井住友信託銀行とみずほ信託銀行の議決権行使書の未集計問題は、再発防止策が策定され、責任者の処分が発表されて、一応の決着を見た(12月18日日経)。議決権行使を含む株主総会事務は、信託銀行の独占業務である。しかしサービスの差別化が図りにくく、収益性は高くない。また将来収益性が高くなる期待も小さい。だから事務の大部分を子会社でやっている。また、この業務は信託銀行の本業たる信託業務ではない。周辺業務だ。子会社と周辺業務。非効率と従来からの悪弊が放置されるリスクが高くなる条件が整ってしまった。あらゆる企業にとって他山の石である。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉