遺贈寄附
日本財団の遺贈寄附の全面広告が掲載されている(11月29日日経)。その他の公益団体の遺贈寄附の公告を見ることも多くなった。遺贈寄附とは、自分が死んだら遺産(の一部)を寄附するというもので、通常は遺言により行う。最近では遺言代用信託という金融商品でもできるようになってきた。
未婚化、少子化の進展で、遺産を分配したい相続人がいない人からの相談が増えてきた。生きている間は財産枯渇の不安があるから寄附に踏み切れない。しかし、死んだ後の遺産なら寄附できる。人生最後くらい「良いこと」をしたい。それに呼応する形で団体の遺贈寄附受け入れ熱が高まっているということだろう。最後くらい「良いこと」をして、感謝状が葬儀場に飾られるのを想像するのも悪くない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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