払い過ぎた税金を取り戻す「還付金」とは?-②
前回に引き続き、還付金についての話題です。
今回は収入がそれほど多くないフリーランスや個人事業主、専業主婦(主夫)の方に参考になるかと思います。
まず、税金を納め過ぎになるケースにはいくつかあります。
総合課税の配当所得や原稿料などがあり、年間所得が一定額以下である場合
給与所得者で、医療費控除や寄付金控除などを受けられる場合
所得が公的年金のみで、医療費控除や生命保険料控除などを受けられる場合
年の途中で退職した後、就職しなかった人が、年末調整を受けていない場合
退職所得があり、源泉徴収で納め過ぎになっている場合
私の場合、2020年の途中に退職したため、2021年の確定申告では4番に該当し、還付金を受け取りました。
これは前回の記事で解説しています。
その後、2021年に開業届を出してフリーランスになりました。
ただしフリーランスといっても、赤字ではない(収入-経費=所得がプラス)だけで、ぶっちゃけ2021年の所得は100万円未満でした。
この所得から、所得控除を引いたあとの課税所得はゼロ円になるため、税金は発生しません。
※ちなみに、基礎控除が48万円なので、所得がそれ以下だと所得税は発生しません。所得が48万円を超える場合は、働き方によって所得控除できる項目や金額が変わってきます。
以上が前置きとなりますが、ここからが本題です!
こんな低所得の私ですが、確定申告は「ちょっと嬉しいイベント」だったのです。
そう、還付金があるからなんですよね😊
税金を納め過ぎのケース1~5のうち、今回は1番に該当します。
もう一度書くと、
「総合課税の配当所得や原稿料などがあり、年間所得が一定額以下である場合」です。
これだと、よくわからないですよね。
表現を変えると、
「税金が天引きされた収入を受け取ったことがあり、かつ低収入であれば、天引きされた税金が戻ってくるかも!」
ということです。
少しイメージできたでしょうか?
この、税金を天引きして会社などの事業者が納税してくれる仕組みのことを、源泉徴収といいます。
つまり、フリーランスでも専業主婦(主夫)でも、源泉徴収された収入のある人は、確定申告すれば還付金をもらえるかもしれないです。
ご参考までに、今年の確定申告後に送付されてきた、還付金通知書の画像です。
金額は伏せさせていただきます(桁はわかりますね)。
ちなみに、私のように会社員時代にある程度の資産を築いてから脱サラした人には、「配当所得」をつかった節税もオススメです。
マニアックなので、このお話しはまた別の機会に。
「今年の確定申告の時期は過ぎたし、もっと早く知りたかった~」
という方もご安心ください!
確定申告とは異なり、税金の還付申告は対象年の翌年から5年間有効なのです。
たとえば、2021年に納めた所得税の還付申告期間は、2022年1月1日から2026年12月31日までとなります。
該当しそうな人は、ぜひ調べてみてくださいね。