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桐生市生活保護不適切運用問題で、桐生市は第三者委の発足より関係職員の処分と刑事告訴を優先せよ

↑桐生市が生活保護受給者から預かっていたという印鑑の一部。出典:朝日新聞↑

■昨年11月20日付けで群馬司法書士会から1通の要請書が桐生市長宛に提出されました。

*****11/20桐生市長宛要請書*****

                         群司発第329号

                       令和5年11月20日

桐生市長 荒 木 惠 司 様

                   群馬司法書士会

                    会 長  小 和 田 大 輔

      生活保護の運用の改善を求める要請書

 今般、桐生市で生活保護訴受給する50歳代の男性が、約2か月間にわたって、生活保護法で定められた生活扶助費を全額支給されていなかった事実が判明した。

 この男性は、令和5年7月26日に、桐生市福祉事務所において生活保護を申請し、同年8月18日から保護費を受給していたが、桐生市は、この男性に対し、支給開始日から生活扶助費を1日1,000円ずつ窓口で手渡して支給していたものである。しかも桐生市は、この男性に、毎日ハローワークで求職活動することを指導し、ハローワークに行ったことを確認してから窓口で1,000円ずつ支給していたことも明らかになっている。

 この男性に本来支給される生活扶助費は、月額約7万円であるが、1日1,000円ずつ支給される生活扶助費では、1か月で3万円程度にしかならず、生活保護法が規定する生活扶助費を大きく下回ることになる。そのため、当会会員が、本年10月12日に、この男性とともに桐生市福祉事務所で未支給分の生活扶助費の支給を求めたところ、桐生市は、未支給分の生活補助費134,180円をこの男性に支払っている。

 この点、日本国憲法25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、これを受けて生活保護法は、用保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他の必要な事情を考慮した厚生労働大臣の定める基準をもとに、生活保護の基準を厳格に定めている(生活保護法3条、同8条)。このように決定された生活扶助費について、これを下回る金額を支給すること、そして、その支給を一定の条件にかからしめることは、いずれも憲法25条及び生活保護法に反するものである。

 生活保護の実施機関である都道府県知事や市長らは、法の定めるところにより、生活保護を決定しかつ実施しなければならない責任を負う(生活保護法19条1項)。貴殿は、生活保護の実施機関として、日本国憲法および生活保護法に規定する生活保護基準を逸脱することなく、桐生市において適法に生活保護を実施する責任を負っている。それにもかかわらず、今般の事例において桐生市は、この男性に対し、約2か月近くにわたって生活保護法で規定された生活扶助費の約半分の金額しか支給せず、生活保護水準を大きく下回る生活をこの男性に強いている。これに加え、桐生市は、この男性に毎日ハローワークで求職活動することを求め、1日1,000円の生活扶助費の支給をこれに条件づけるかのような対応をしている。これらの点で、桐生市の生活保護の実施は、県報25条及び生活保護法に反する者であり、その実施機関としての貴殿の責任は、誠に甚大であると言わねばならない。

 さらに、桐生市が、この男性に限ってこうした違法な対応を行っている理由が見当たらないことから考えれば、桐生市は、生活保護受給者に対し、こうした違法な対応広く行っているのではないかという疑念を抱かざるを得ない。

 以上から、当会は、貴殿に対し、桐生市が実施する生活保護について、憲法25条及び生活保護法で規定された生活保護喜寿を逸脱することなく適法に運用するよう、その改善を強く求めるものである。

                            以上

**********

 その後、報道でもこの問題について取り上げられ始め、桐生市役所による上から目線のとんでもない生活保護制度の運用の実態が広く知られるようになりました。

**********東京新聞2023年11月20日 21時21分

生活保護費を1000円ずつ毎日手渡し 群馬・桐生市「生活指導の一環で適正」 司法書士会が改善要望

 群馬県桐生市が50代男性に、生活保護費を1日1000円ずつ手渡して全額支給しないなどの問題があり、群馬司法書士会が20日、運用改善を求めて荒木恵司市長宛ての要請書を提出した。厚生労働省も、市の対応を「適切とは言えない」としている。

◆支給額月7万円の一部しか支給せず

 要請書によると、男性は7月26日に市福祉事務所に生活保護を申請し、8月18日から受給が始まった。支給額は月額約7万円と決まったが、市側は1日1000円を窓口で手渡し、月に計3万円ほどしか支給していなかった。手渡す際も、求職活動のためハローワークに行ったことを確認していた。

↑1000円札(資料写真)↑

 司法書士会は、全額を支給しなかったことや、支給に条件を付けることはいずれも違法と指摘している。男性は10月12日に司法書士とともに市福祉事務所を訪れ、未支給分13万4180円を受け取った。

 市福祉課は「個別のケースについては答えられない」とし、「社会復帰を目指した生活指導の一環で、本人の同意を得て適正に行っている」と主張している。

◆男性「頭ごなしに説明された」 厚労省「適切とは言えない」

 一方、男性は本紙の取材に「1日1000円では生活できないと話したが、頭ごなしに説明された。支給を受ける立場なので、そういうものかと思ってしまった」と話した。同意を示す書面などはないという。

 厚生労働省保護課は「約7万円の保護費決定が出ているにもかかわらず、総支給額がそれに届かないのは適切とは言えない。必ずしも1カ月分をまとめて支給しなければいけないわけではないが、あまり聞いたことがない」としている。(羽物一隆、小松田健一)

**********東京新聞2023年11月21日 18時46分

生活保護費「1日1000円では生活できない」と訴えたのに…桐生市は「同意得て分割したという認識」

↑1000円札(資料写真)↑

 群馬県桐生市が50代男性に、生活保護費を1日1000円ずつ手渡して満額支給しなかった問題で、男性が21日、市内で記者会見し「『1日1000円では生活できない』とケースワーカーに言っても、一方的に分割された」と主張した。男性側は、国家賠償請求訴訟を検討していることを明らかにした。

◆その日の求職活動を確認してから1000円手渡し

 男性は糖尿病を患い、生活に困窮して今年7月に生活保護を申請。8月に月約7万1000円の支給が決定した。市は男性に、毎日の求職活動状況を書面で提出するよう求め、ハローワーク担当者の押印が書面にあるのを確認後、1000円を手渡したという。

 金曜日は週末分を含め3000円、光熱費や携帯電話料金は請求書を提示すれば別途支給されたが、支給額は合計で8月が3万3000円、9月も3万8000円にとどまった。男性は司法書士と市福祉事務所を訪ね、未支給分を10月に受け取った。

◆「桐生市の対応は自立を妨げる。国賠訴訟も検討」

 男性は「仕事を毎日探しても、パートタイムしか見つからなかった。ケースワーカーには『フルタイムの仕事に就かなければ、生活保護を打ち切る』と言われた」とも明かした。

 会見に同席した男性を支援している仲道宗弘司法書士は「市の対応は生活保護の目的である利用者の自立を妨げる。弁護士と相談し、国賠訴訟も検討している」と述べた。

◆未支給分、市は「預かったという認識」

 仲道氏は同日、群馬司法書士会として運用改善を市に申し入れた。市福祉課の小山貴之課長は取材に「受給者の事情に沿って対応している。本人の同意を得て分割し、決定額に満たなかった分を市が預かったという認識だ。申し入れは真摯(しんし)に受け止める」と話した。

 県健康福祉部は「未支給分があったのは問題で、日割り支給も生活に支障をきたし、不適切と考える。市に状況を確認したい」としている。(小松田健一)

◆あってはならない対応で人権侵害

 吉永純・花園大教授(公的扶助論)の話 仮に合意を得ていたとしても満額を支給しなかったのは、男性の最低生活費を侵害するあってはならない対応で、生活保護法違反の疑いが強く人権侵害だ。市は同法に基づく指導と主張するが、食うや食わずの状態での就労指導は問題だ。フルタイムの仕事に就かなければ支給を打ち切るというのも問題で、現在の雇用情勢だと50代では非常にハードルが高い。

**********東京新聞2023年11月22日 08時12分

桐生市で生活保護費一部不支給 自立遠ざける「1日1000円」 50代男性「暮らせない」 司法書士、ほかにも疑われる事例調査

↑生活保護費が1日千円しか支給されなかった経緯などを話す男性=桐生市内で↑

 「社会復帰しようとしても、1日千円では子どもだって暮らせない。何か悪いことをしたのかと思った」。生活保護を求めた50代男性に対し、群馬県桐生市が原則として1日千円、合計でも決定額の半分程度しか生活保護費を支給しなかった問題で、男性は21日、市役所で開いた記者会見で苦しい胸の内を明かした。(小松田健一)

 男性によると、中学卒業後に建築関係などの職場を転々とした。事故に遭ったり、結核を患ったりして一つの職場で長続きせず「働く意思はあっても体がついていかなかった」。親族の援助などでしのいでいたが所持金が底を尽き、支援団体関係者の手助けを受けて生活保護を申請した。

 分割支給を告げられた時は「1カ月待てば全額をもらえると思っていた」と言うが、状況が変わらず自暴自棄になったことも。満額受給できなかった間は支出を減らすため夜にスーパーへ行き、割引シールが貼られた総菜などで食事を済ませた。住まいのアパートにゴキブリが出ても、駆除する殺虫剤を買えなかった。

↑男性が桐生市から日割りで生活保護費を受け取ったことを示す書面(男性提供、一部画像処理)↑

 ハローワークへ日参したが「面接まで進めない」日々。車を持たないので、通勤できる会社が限られることもネックになった。

 支援団体関係者を通じて男性の窮状を知り、相談に乗った司法書士の仲道宗弘さんは「市に罰を与える権限などないが、本人は罰を受けたように感じている。生活保護法の目的は自立なのに、そこから遠ざけるような気持ちにさせた」と市の対応を強く批判した。桐生市では、ほかにも分割支給で満額に届いていないと疑われる事例があり、調査中という。

 会見終了後、報道陣の取材に応じた市の小山貴之福祉課長は「金銭管理が不十分といった場合は、こちらでお預かりして分割支給する場合もある」と話し、受給者に必要な指導、指示ができると定める生活保護法27条に基づいた指導を行う場合はあるとした。

 ただ、同条2項と3項でこれらは受給者の自由を尊重して必要最小限度にとどめ、強制してはならないとも規定している。

 男性の件については「個別事例はお答えできないが、口頭で合意を得たと認識している。(運用改善を求める群馬司法書士会の)申し入れを受けたが、説明責任を果たしていなかったと真摯(しんし)に受け止める」と述べた上で、今後はこうした場合に書面で同意を得るとした。また、ハローワークへ行くことを支給条件にしたことはないとした。

**********

■当会としても、この問題の根底にある行政の病巣を明らかにすべく、令和5年11月24日付で桐生市長宛に次の内容で公文書公開請求書を提出しました。

*****11/24桐生市長あて公文書公開請求書*****

<請求しようとする公文書の名称又は内容>

 令和5年11月21日(火)の新聞報道によると、桐生市は「生活保護を受給する50代の男性に対して1日1000円ずつ生活保護費を手渡しし、全額支給しなかった」と掲載されていました。このことに対して、次の通り情報公開請求を致します。

(1)男性の生活保護費の決定額(本来支給されるべき金額)

(2)男性に支給されるべき決定額と、実際に支給した金額の差額の推移がわかる情報

(3)男性が生活保護を申請してから、分割給付が始まり、満額受給に至るまでの時系列の状況がわかる情報

(4)生活保護費は月づき全額を一括で支払われると思いますが、1日1000円ずつ生活保護費を支払うように決めた経緯、および、法的根拠がわかる情報

(5)法的根拠がないとすれば、何故、1日ずつ手渡すようにしたのか、その理由がわかる資料

(6)このような対応をした関係職員の処分、あるいは責任の所在がわかる資料

(7)運用改善を求める群馬司法書士会からの申入れ内容が分かる情報

(8)上記(7)に対する市の対応が分かる情報(回答書などを含む)

**********

 この結果、同年12月11日付で開示に係る決定通知が届いたため、当会課員が桐生市役所を訪れて、開示資料を受領しました。

■ご覧の通り、群馬弁護士会の会長の要請書は全文開示されましたが、保護決定通知書はすべて黒塗りです。

 黒塗り箇所はなぜ個人を特定できるのか具体的に立証していません。当会会員は市側に何度も説明を求めましたが回答しようとしません。人事課に至っては「関係職員の処分を行っていない」と、平然と答える始末です。

 当会会員は、しかたなく、秘書室に行き、そこで「職員の処分は市長の専権事項ではないか? それを部長決裁で回答するのは、越権行為ではないか?」と市長へ苦情を伝えるとともに、説明を求めましたが、秘書室長は「人事課に伝える」と述べるにとどまりました。

 その後、この問題を取材して記事を書いた新聞社の記者に連絡をしたところ、「これは、氷山の一角である」とのことでした。また、「来週市長の記者会見があるので、なにか進展するのではないか」とも述べていました。

■その後、記者の言う通り、12月19日に桐生市のHPに次のメッセージが掲載されました。

*****12/19桐生市HP ページ番号1023289*****

                  更新日 令和5年12月19日

生活保護業務において保護費の毎日分割、預かり金、支給決定遅延など不適切な対応がありました。市長コメント、検証・点検結果、改善策を報告します。

【市長コメント】

 本市の生活保護業務に関しまして、保護費の分割支払いやそれに伴う月をまたいでの残金支払い、更には、事務手続の不備に寄ります生活保護費の支払いの遅延など、多くの不適切な対応があったことにつきまして受給者の皆様、並びにこのたびの事案発生により市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申し上げます。

 一連の不適切な状況につきましては、福祉事務所における組織にも課題があったと認識しております。

 そのため今後は、副市長の強力な指導の下、体制強化を図れるように保健福祉部長の職を副市長の事務取扱とし、現保健福祉部長を令和5年12月31日付けで異動させます。

 不適切な事務処理に関しましては、公務員として重要な規範意識を低下させるような職場風土が今回の中にあるとしたら、一掃しなければならないものと思っております。

 そのため、まずは他部局の職員による内部調査チームを設置し、来年1月中には第三者委員会を設置するよう指示したところです。

 この際、本市の生活保護行政を生まれ変わらせる。そのことが大切なことだと思っております。

 信頼回復に向け、今後の対応をしっかりと行ってまいります。

                桐生市長 荒木恵司

【経緯】

<事案1>

 受給者に、口頭で同意を受け、毎日来所を求め、1日1,000円を基本に保護費を分割で渡すこと、必要に応じ追加で渡すことを説明した上で、残金を金庫で保管していた。また、来所にあわせ、ハローワークの求職活動を指導していた。

 本人は分割を同意していない、求職活動を条件だと認識していたと報道された。

<事案2>

 受給者に、口頭で同意を受け、毎週来所を求め、本人必要額を基本とし保護費を分割で渡し、残額を金庫で保管していた。

 本人は同意していない、必要な支出ができなかったと報道された。

<事案3>

 生活保護支給決定の際、9月・10月分を決定すべきところを、10月分の支給を決定しなかった。その後、10月分の支給決定については、11月分の支給決定とともに約2~3週間遅延した。9月分の保護費支給は支給決定から約3週間後、10月・11月分の支給は本来支給決定すべき日から約1か月後となった。

 受給者からは、決定通知書を受け取っていないこと、また、9月分保護費の受領印を押していないことの申し出があった。

 担当者は8月に保護相談に来所した際、本人の意思で保護申請をしなかったと認識していたが、受給者は担当者から生活保護を実施できないと言われ申請できず9月に弁護士同席で申請できたとの認識であったことが報道された。

【検証結果】

<事案1・2>

 毎日の来所、支払いに条件を付けているかのような誤解を与えてしまったこと、残金の金庫保管は不適切であった。その原因としては、説明が口頭のみで分割同意の文書を交わさなかったこと、また、福祉事務所に毎日の来所及び残金を金庫で保管することについて不適切との認識がなかったことによる。

<事案3>

 支給決定の遅延については、担当者の誤った認識による事務処理によるもので、係長・課長が決裁時に確認を怠り、決定日に連絡後、予定日に来所しなかったのにもかかわらず担当者から再度の連絡を怠り、支給が遅延してしまった。

 決定通知書の交付については、交付したと説明したが、担当者1人で対応しており確証がなく、交付していない可能性が高い。9月分保護費の受領印については、本人から受領印をもらったと説明したが、実際には来所時に遅滞なく渡せるよう福祉課に保管してあった認印を受領簿に押し、本人から受領印を受けていなかった。

 申請を拒否したとの誤認については、保護相談の内容について、本人への確認が不十分だった。

【他事案の点検結果(平成30~令和5年度11月末)】

※事案1~3を含む。点検対象は882世帯(11月末469世帯及び廃止413世帯)

・分割世帯数…14世帯(分割開始年度…平成30~令和2年度0世帯、令和3年度3世帯、令和4年度4世帯、令和5年度7世帯)

・分割期間…15か月~1か月

・分割回数…毎日2世帯、毎週9世帯、隔週2世帯、月2回1世帯

・預かり世帯数…11世帯(令和5年11月末現在0世帯)

・最終預かり金(当月分を除く)…13万円~9,829円

・支給決定遅延…2世帯(平成30~令和4年度0世帯、令和5年度2世帯)

・福祉課保管認印の使用…86世帯

【対応】

 事案1~3及び新たに確認された支給決定遅延の受給者には、自宅に訪問し、謝罪を行いました。

 残額を預かっていた事案1・2以外の受給者には、今後、謝罪を行います。

【改善策】

・分割支給を行わない。

・特別な事案は群馬県に照会した上で対応する。

・遅延防止等の事務処理チェックリストを作成する。

・説明事項を書面化する。

・研修体制を充実する。

・関係機関との連携を強化する。

・点検を継続し、問題点を改善する。

・福祉課保管認印は一切使用しない。

**********

■上記の市側の改善策を見ると、関係職員の処分が見当たりません。その後の報道を見てみましょう。

**********東京新聞2023年12月16日

生活保護費「日割り支給」別の1人にも 桐生市、本紙の情報開示請求で判明 さらに「週割り」7人

 群馬県桐生市が生活保護費を日割りや週割りの分割で支給した上、1カ月の合計支給金額が決定額に届いていなかった問題で、本紙が市に分割支給についての文書を開示請求したところ、2022年度と23年度の2年間で分割にされた人は計10人で、そのうち日割りが新たにもう1人判明し2人だったことが分かった。(小松田健一)

◆2021年度以前の実態は不明

 開示請求したのは、13~23年度の関連文書。21年度以前は「文書を保有していない」との回答だった。

 開示資料によると、分割にされた人は、市が4日の市議会教育民生委員会で報告したのと同じ10人で、生活保護開始日ベースで22年度、23年度で5人ずつ。7人が週割りで、日割りが2人、月2回の分割が1人。分割期間の最長だったのは9カ月間で1人、6カ月間、5カ月間が各1人、3カ月間と2カ月間が各3人、1カ月間が1人だった。

 市は、分割支給は11月末時点で解消したと説明している。

 群馬県桐生市の生活保護費不適切支給問題 市内の50代男性に生活保護費を1日1000円ずつ手渡して全額支給しないなどとして、2023年11月、群馬司法書士会が桐生市に運用改善を要請。その後、他の生活保護受給者にも1万円ずつ分割で支給していた例が発覚した。市は「社会復帰を目指した生活指導の一環」「個別の事情に応じ本人の同意を得て分割支給し、残額を預かる場合もある」などと説明していた。

◆厚生労働省「生活保護法に適合しない」と明言

 一連の問題を巡り、7日の参院厚生労働委員会で、厚生労働省の朝川知昭社会・援護局長は、桐生市の対応に「全額を月末までに支給しない取り扱いは生活保護法に適合せず、適切ではないと考える」との見解を示した。立憲民主党の打越さく良氏の質問に答えた。

 朝川局長は、他自治体で同様の事例があるかについて「承知していない」と述べた一方で、「あれば指導監査で改善を促していく」とした。

↑生活保護費「日割り支給」別の1人にも 桐生市、本紙の情報開示請求で判明 さらに「週割り」7人© 東京新聞 提供↑

**********朝日新聞デジタル2023年12月18日13:00

群馬・桐生の生活保護、10年で受給者半減 際立つ取り下げ・却下率

↑県内の主な市の保護率の推移↑

 一部の生活保護受給者に保護費を満額支給せず、1日1千円で分割して渡していた群馬県桐生市で、生活保護の受給者数が過去10年に半減していたことがわかった。保護申請の取り下げや却下が多いことが背景にあるとみられる。桐生市は対応に問題はないとしているが、識者は「適切に運用されているか監査すべきだ」としている。

★ハローワークの判子見せたら1千円 桐生市の生活保護対応に改善要請★

 ケースワーカーや有識者らで作る団体「生活保護情報グループ」から厚生労働省に開示請求した資料の提供を受けたほか、県や市の資料をもとに、データを分析した。

 それらによると、桐生市の受給者は2011年度には1163人いたが、10年後の21年度には594人、22年度は547人とおよそ半減した。今年10月末時点では527人だった。

 人口1千人あたりの受給者数を示す「保護率」で見ると、桐生市は11年度が9・7人だったが、22年度は5・3人まで減っていた。22年度の保護率は、県内で人口の多い6市(高崎、前橋、太田、伊勢崎、桐生、館林)の中で最も低かった。この期間で高崎や前橋などの数値が上がるなか、桐生は最も数値が下がっていた。22年度の全国平均(22年12月時点)は、16・2人だった。

■そして、とうとう虚偽公文書作成に該当しかねない事態も明らかになりました。

*********東京新聞2023年12月19日 06時00分

前代未聞、受給者の認め印1944本 職員が預かり勝手に押印 生活保護不適切支給の桐生市

↑群馬県桐生市が生活保護受給者から預かっていた認め印の一部=18日、桐生市役所で(一部画像加工)© 東京新聞 提供↑

 生活保護費の全額を支払わず、1日1000円の日割りや1週間1万円の週割りにするなどの不適切な支給が発覚した群馬県桐生市で、福祉課が受給者の認め印を預かり、職員が書類への押印に使っていたことが分かった。18日の荒木恵司市長の定例記者会見で市側が明らかにした。

◆長年の慣行か、説明も預かり証もなし

 書類への押印は本来、受給者が自らで行う必要があるが、福祉課では1944本の認め印を預かり、2018年度から今年11月末にかけ、86世帯分の受領証などへの押印に使っていた。このうち少なくとも1件は受給者に無断で押印していた。預かっていた認め印の本数は、11月末時点での市の生活保護受給者(527人)数を上回る。

 小山貴之福祉課長は「来所がしにくいなどさまざまな事情で預かったと考えられるが、不正が行える余地を残す。正しい運用とは言えなかった」と説明し、今後は使用しないとした。認め印は生活保護の開始時に預かっていたといい「いつごろから実施しているかはっきりしない。現在は、新たには預かっていない」と述べた。課内で長年の慣行だった可能性があり、受給者に対しては具体的な説明をせず、預かり証も作っていなかった。

◆分割支給も新たに4件判明

 また、市は22、23年度に計10件の分割支給があったと市議会に報告したが、18年度分以降の調査で21年度以降にさらに4件の分割支給が判明し、計14件に上ったことを明らかにした。17年度以前の資料は、保存期限を過ぎているため存在しないとした。

 荒木市長は会見で「受給者と市民の皆さまに深くおわびします」と謝罪し、実態調査と原因究明のため、内部の調査チームを年内、第三者委員会を来年1月中にそれぞれ立ち上げる方針を表明した。(小松田健一)

  ◇

◆「市には自浄作用を期待できない」

桜井啓太・立命館大准教授(社会福祉学)の話 1000本を大きく超える印鑑を保管していたのは聞いたことがない。本当に本人へお金が渡ったのかを確認できないので、行政組織の信頼性にかかわる問題だ。前例踏襲で思考停止に陥っていたのではないか。市には自浄作用を期待できないので、法や生活保護の実務に精通したメンバーによる第三者委員会で徹底的な究明が必要だ。

**********朝日新聞デジタル2023年12月19日

生活保護受給者の印鑑1944本保管、無断で押印も 群馬県桐生市

↑桐生市が生活保護受給者から預かっていたという印鑑の一部(画像の一部を加工しています)=2023年12月18日午後4時46分、群馬県桐生市役所、柳沼広幸撮影© 朝日新聞社↑

 生活保護費を1日1千円に分割して支給をしていた群馬県桐生市は18日、生活保護を担当する保護係に1944本の印鑑が保管されていたと明らかにした。市によると、受給者から預かり、代わりに押印するためのものだったとみられる。また2018年度以降で、職員が受給者の書類に同姓の別人の印鑑を押した例が、少なくとも86世帯分であったことも発表した。

図表|群馬・桐生の生活保護、10年で受給者半減 際立つ取り下げ・却下率

 会見での市の説明によると、受給者が高齢などの理由で来庁が難しい場合、以前は市が印鑑を預かって代わりに押す運用がされていた。いつから行われていたかは不明だが、11年にはすでに印鑑があったという。

 近年は新たに預かることはなかったが、保管されている同姓の印鑑を押すことがあった。受給者に無断の場合がほとんどだという。分割支給の時の受領簿や、受給者が保護費を多く受け取っていて返還する場合の書類などに使われていた。

**********群馬テレビ2023年12月19日

桐生市の生活保護費分割支給 群馬司法書士会など4団体が共同声明

↑桐生市の生活保護費分割支給 群馬司法書士会など4団体が共同声明© 群馬テレビ↑

 群馬県桐生市が生活保護費を分割で払うなどしていた問題で、群馬司法書士会など4団体は、共同声明を発表しました。

 桐生市が市内在住の50代男性に対し、生活保護費をまとめて支給せず1日1000円ずつ分割して支給していたなどとした問題を受け、群馬司法書士会、県社会福祉士会、県精神保健福祉士会、群馬弁護士会の4団体が共同で声明を発表しました。

 共同声明は、生存権を守り適法に生活保護を実施することを求めるもので、分割支給などの事実関係の把握、原因究明、そして人権に配慮した行政運営を行うよう求めました。

 一方、桐生市側も会見を開き、荒木市長は冒頭で謝罪しました。 市によりますと、2018年度までさかのぼって882世帯の点検を行ったところ、合わせて14世帯で生活保護費を分割で支給していたということです。このうち11世帯で残金を翌月に繰り越し、残金を市の金庫で預かっていました。

 この他、市の担当者の誤った認識による事務処理で支給決定が遅延したケースが2世帯。福祉課内で複数の認印を保管し、本人への詳しい説明なしに押印したケースが86件あったということです。

 市では今後、保健福祉部以外の職員による内部調査を実施する他、1月に第三者委員会を設置し、問題点を検証し改善していくということです。

**********東京新聞2023年12月20日 10時54分

受給者の認め印預かりはいつから?「言えないぐらい前から…」 桐生市の生活保護問題

↑群馬県桐生市が生活保護受給者から預かっていた認め印の一部=18日、桐生市役所で(一部画像加工)↑

 群馬県桐生市が生活保護受給者から認め印を預かっていた問題を巡り、市の助川直樹保健福祉部長は19日、自身が福祉課係長だった2011年には既に預かった印があったことを明らかにした。市議会教育民生委員会で、渡辺恒(ひとし)議員(共産)への答弁で明かした。

 受給者に一部無断で書類に押印したことも分かっているが、助川部長は「他人の印鑑を使わないようにやってきた」と自身が無断押印したことはないとした。小山貴之福祉課長は「かなり古い印鑑もあり、いつからか言えないぐらい前から行われていた」と述べ、現時点で開始時期の解明は困難との認識を示した。

 渡辺議員は、福祉課職員が窓口で申請希望者や受給者らに大声を出すなど高圧的な対応をしているといった声があると指摘し、改善を求めた。

 助川部長は「大声を出す人に落ち着いてもらうため、こちらも声が大きくなったことはあったかもしれない」と答弁し、高圧的対応は否定した。(小松田健一)

**********上毛新聞2023年12月21日

「あってはならない」 桐生市の生活保護費問題で群馬・山本知事

 群馬県桐生市が、生活保護受給者の印鑑1944本を保管し、別人の書類に勝手に押印するなどしていた問題で、群馬県の山本一太知事は21日の定例記者会見で「あってはならないことだ」と述べた。

 山本知事は「県は(桐生市を)監査している立場でもあり、他人ごとではない。襟を正していかなければいけない」とした。その上で「誤りをしっかり明らかにし、いかに改善していくかが大事だ。(事案は)想定外の話だが、県としてどんなことができるか考えたい」とも述べた。

 桐生市の会見によると、記録が残る過去5年余りで14世帯17人に生活保護費を分割支給し、このうち11世帯14人には月ごとに決められた保護費を満額支払わず、計約67万円分が不支給だった。市が受給者の印鑑1944本を保管し、職員が別人の書類に勝手に押印するケースが86件あった。

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■一太知事は「あってはならない」と述べていますが、群馬県が「職員の懲戒処分の指針」に、刑事訴訟法239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」の定めを追記すれば、済むことです。なぜなら、桐生市をはじめ県内各自治体もそれぞれの職員懲戒処分指針を県にならって運用しているからです。

 しかし、群馬県が職員の違法行為について、警察に告発や告訴、あるいは被害届を提出しようとしないため、県を見習っている群馬県内の各自治体の職員の違法不当行為はいつになっても収まる気配すら見られないのです。

**********東京新聞2023年12月23日13:26

「預けてもいない印鑑、無断で押された」受給者の女性が訴え 桐生市生活保護問題 市は当初虚偽説明

 生活保護受給者から1944本もの印鑑を預かっていたことが発覚した群馬県桐生市で、市職員が60代外国籍女性の書類に同姓の他人の印鑑を無断で押印していたことが分かった。

 女性は2022年1月に日本人の夫が病死後、同居親族から暴力や嫌がらせを受け、知的障害がある40代長男とともに桐生市内のアパートへ避難し、生活保護を申請。保護開始決定後、福祉課内部で作成された書類の受領印に印鑑が押されていた。

↑群馬県桐生市が生活保護受給者から預かっていた認め印の一部=18日、桐生市役所で(一部画像加工)↑

 女性は「印鑑は押しておらず、預けてもいない」と指摘したが、福祉課の担当者は「預かった印鑑を押した」と主張した。しかし、認め印のスタンプ型印鑑はスタンプが摩耗し、姓の印影を判別できない状態で、女性は「押された印鑑が自分のものではないことは明白だった」と話す。

★生活保護受給者に謝罪★

 市は20日、女性に無断押印と虚偽の説明を謝罪した。小山貴之福祉課長は本紙の取材に、担当者が当初、事実と異なる説明をした理由を「押印で不適切な取り扱いをしたので、指摘を受けて気が動転してしまったようだ」とした。

 女性を支援する上村昌平弁護士は、桐生市の対応を「現場で勝手な運用をして、必要な人へ迅速に保護を実施するという法の趣旨が実現できなくなっている」と批判した。(小松田健一)

**********東京新聞2023年12月30日06:00

「一種の経済的虐待」…第三者に生活保護費を管理させる契約を桐生市が受給者に押し付け 不適切支給問題

 不適切な生活保護費の支給が問題となっている群馬県桐生市が、20代の男性受給者に市との委託契約関係がない県内の民間団体を紹介し、保護費の管理を委ねるよう勧めていたことが分かった。男性と契約した団体は通帳と銀行印を預かり、保護費全額を渡さず、一部だけを月2回男性が自由に使える口座に振り込んでいた。専門家は「保護費を公的団体ではなく、権限がない第三者が預かる運用は通常あり得ない」と指摘する。(小松田健一)

◆月7万円のはずが2週間に1回、1万4000円だけ

↑男性の生活保護費振り込み口座の通帳。昨年12月末の残高は3円だ(画像一部加工処理)↑

 この団体は太田市の一般社団法人「日本福祉サポート」。ホームページでは主な事業に、高齢者の身元保証、財産管理や終活の支援、葬祭などを掲げる。

 男性は高校卒業後に勤めた職場で精神的に不調となり、2021年11月から月約7万円の生活保護費を受給。2週間に1回、現金で1万4000円の支給が条件とされ、残りは市が現金のまま保管した。市の担当者は「母親が以前生活保護を受給していたため」と説明したという。

◆団体が男性の通帳・銀行印を預かる

 22年12月には、市の担当者から、団体による財産管理と身元引き受けの契約を勧められた。契約に際し、市から保護費の受給先とする新たな口座を作るよう指示され、団体が保護費から月2回1万4000円を振り込む別の口座のキャッシュカードだけ渡された。通帳と銀行印は団体が預かった。

 男性の母親から相談を受けた仲道宗弘司法書士が、今月22日に団体から通帳と銀行印を返却させた。保護費の受給先の口座には、約19万円が残っていた。

◆団体は「独自の判断で管理することはない」

 小山貴之・桐生市福祉課長は、団体と市の契約関係はないとした上で「金銭管理が必要と考えられる方などを対象に、選択肢の一つとして同団体のほかNPO法人、社会福祉協議会を紹介している」と答えた。

 日本福祉サポートは本紙の取材に、桐生市から委託料などは受け取っていないと回答。「依頼者からの依頼に基づいて管理を実施しており、自治体や当法人独自の判断で実施することはない」とコメントした。

◆受給者男性「自分からは依頼していない」

 男性は取材に、仲道氏を通じ「自分から依頼はしていない」と否定。仲道氏は「受給者の立場では、市から勧められて断るのは難しい。満額支給しなかった上に、精神面で専門家の支援が必要な男性を専門的知見がない民間団体へ実質的に丸投げしたのは、一種の経済的虐待だ」と批判する。

 群馬県地域福祉推進室は「受給者へ丁寧に説明して理解と納得を得る必要はあるが、民間団体に財産管理を委ねること自体は不適切とは言えない」とした。

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◆第三者に任せると搾取される恐れ

京都市役所で生活保護業務の従事経験がある吉永純・花園大教授(公的扶助論)の話 金銭管理を任意の第三者に任せると搾取(ピンハネ)等の危険があり、基本的には成年後見や社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業など公的な規制の下に置かれなければならない。生活保護費は保護利用者の最低限の生活費であり、本件でもその団体が毎日1000円相当の保護費しか利用者に渡さない権限などあるはずがない。桐生市はその団体に保護費の管理を任すよう、生活保護利用者を事実上誘導していたと言われても仕方がなく、違法の疑いが強いと言わざるを得ない。

**********東京新聞2024年1月11日08:00

桐生市が一転、生活保護情報を公式ホームページに掲載 「ためらわずにご相談ください」消極姿勢を転換

 生活保護費を満額支給せず1日1000円に分割したり、支給開始が大幅に遅延したりするなど不適切な取り扱いが相次いで明らかになった群馬県桐生市は、公式ホームページに生活保護制度について広報するページを新たに設けた。

 「生活保護を受けることは国民の権利です」として、憲法25条で保障された生存権を根拠とする制度であることを紹介。「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と呼びかけている。

↑桐生市がホームページに掲載した生活保護制度の広報↑

 その上で、制度の利用に当たっては現金や預貯金など所有資産を活用することや、働ける能力がある人は働くなどの条件を記載。基本的には厚生労働省が実施している広報の内容に沿っている。5日から始めた。

 生活保護制度については、国民の権利であることをホームページで広報するよう求める意見が市議会から出ていた。しかし、市側は「生活保護の制度自体を全面的にホームページで表してご理解いただくというのは非常に難しいと思っている」(2021年9月2日、決算特別委員会での助川直樹保健福祉部長=現・総務部参事=の答弁)と、これまで消極的な姿勢だった。(小松田健一)

**********東京新聞2024年2月1日

生活保護費 不適切運用問題 これまでの説明繰り返す 桐生市、生活困窮者支援団体と面会

↑生活保護制度の不適切な運用をめぐる問題について、県社会保障推進協議会のメンバーら(右側)と面会する桐生市の担当職員ら=同市役所で© 東京新聞 提供↑

 生活保護費を満額支給せず「1日千円」に分割するなど、制度の不適切な運用が明らかになった群馬県桐生市と、生活困窮者の支援団体などでつくる県社会保障推進協議会が31日、同市役所で面会した。協議会側は、これまで受給者から寄せられた相談内容や、報道されている事例について市側の見解をただした。

 市からは小山貴之福祉課長ら担当職員4人、協議会からは「反貧困ネットワークぐんま」代表の仲道宗弘司法書士ら5人が出席。協議会は市に対し、具体的な原因分析と改善策の提示、福祉課への外部調査実施などを要請した。

 協議会からの質問の多くに、市側は「具体的に把握していない」などと明言しなかったり、これまでの説明を繰り返したりした。一方、書類保存期間の5年を過ぎた事例も調査を行うとした。

 一般社団法人「日本福祉サポート」(太田市)が受給者と金銭管理契約を結び、保護費振込口座の通帳を預かり、満額を本人へ渡さなかった問題については、桐生市がNPO法人や市社会福祉協議会も受給者の金銭管理を請け負っていることを明らかにした。

 また、桐生市は31日、問題の検証と再発防止策の検討を行うための第三者委員会の設置要綱を公表した。委員は弁護士、社会福祉士、学識経験者、行政経験者の4人とし、人選を進めて本年度内のなるべく早い時期に初会合開催を目指すという。(小松田健一)

**********東京新聞2024年2月7日08:11

桐生市 生活保護不適切運用を検証 第三者委、今月初会合目指す

 群馬県桐生市は6日、生活保護制度の不適切な運用についての検証と、再発防止策を検討するための第三者委員会について、2月中の初会合を目指していると明らかにした。会合は原則として公開するとした。

 市は1月31日、委員会の運営などについて規定した要綱を制定し、委員は弁護士、社会福祉士、学識経験者、行政経験者の4人とした。これを踏まえ、群馬弁護士会や県社会福祉士会などに委員の推薦を依頼したという。

 第三者委員会に先立って設置した市内部調査チームは、生活保護を担当する福祉課から関係書類の提出を受けており、今後は職員への聞き取りを行う。第三者委員会も必要に応じ、書類の調査や職員への聞き取りを実施する。内部調査チーム責任者の森山享大(たかひろ)副市長は「いずれの調査にも、職員にしっかり協力してもらう」と述べた。(小松田健一)

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■こうしてようやく桐生市は第三者委員会を立ち上げましたが、いまだに生活保護制度の不適切な運用にかかわった職員の氏名すら公表していません。このまま警察に被害届や告発状を出さずに済まそうという魂胆がミエミエです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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