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精神科の精神保健福祉士のお仕事 ⑨退院支援委員会
精神科に医療保護入院(お仕事⑤参照)になった場合には、入院した患者さんや同意した家族に、「医療保護入院に際してのお知らせ」で、精神保健指定医が入院予定期間を示す必要があります。
やむを得ない理由で入院期間を延長する必要がある場合には、退院支援委員会という会議を開催しなくてはなりません。
開催する期間は、入院満了日の1か月前から行うことができる。
例えば、1月1日に入院して、入院期間3か月と予定された場合の、満了日は4月1日となります。満了日の1か月前からなので、3月1日から退院支援委員会を行う期間となります。
開催にあたって、退院支援委員会開催のお知らせを対象となる患者さん本人にお渡しして、口頭で説明することになります。渡すときには、退院にむけてどうしていきたいか、退院後どのように生活していきたいか、出席してほしい人はいるか、といったことを退院後生活環境相談員が確認することになるでしょう。
退院支援委員会の出席者は、患者本人、同意した家族、主治医、看護師、退院後生活環境相談員(お仕事⑥参照)(精神保健福祉士が担うことが多い)、訪問看護・訪問ヘルパーなどの地域援助事業者、行政担当者(生活保護のケースワーカーや保健師など)になります。患者本人は、その時の精神状態によって、どうしても会議に出席していただくことが難しい場合もありますので、その場合はその理由をしっかり記載する必要があります。
退院支援委員会当日は、どうして医療保護入院になったのか、今後退院にむけてどうしていくか、医療保護入院を延長して継続する必要がある場合は、その理由と具体的な期間を示す必要があります。延長する期間は、入院から6か月以内の場合は、3か月以内の延長、6か月を超えた場合は6か月以内の延長期間にしなければなりません。例えば、1月1日に入院して、入院期間3か月と予定された場合の、満了日は4月1日でしたが、4月1日から再び入院期間を延長する場合は、3か月以内なので最大で7月1日になります。7月1日からさらに入院延長が必要と判断された場合は、6か月後の翌年の1月1日が最大延長期間になります。その後は最大で6か月ごとの延長が繰り返されることになります。(その前に退院できることがもちろん望ましいのですが)
改正精神保健福祉法が平成26年4月施行された時の退院支援委員会では、医療保護入院期間が1年を超えた場合は、退院支援委員会は開催しなくてもよいとなっていました。しかし令和6年4月に施行された精神保健福祉法では、医療保護入院で入院している限り、退院支援委員会は開催しなくてはなりません。
退院支援委員会が開催されたら、会議の内容についての審議記録をまとめる必要があります。また、審議記録について、患者さん本人にお渡しして、どのような内容の話し合いが行われたかをあらためて確認します。その役割も、退院後生活環境相談員が担うことが多いでしょう。
退院支援委員会開催のお知らせ、退院支援委員会、退院支援委員会の結果を知らせたかどうかは、それぞれカルテに記載しなくてはなりません。
入院が延長となる場合には、退院支援委員会と合わせて、医療保護入院期間の更新の手続きということをしなくてはならないのですが、それはまた別のところで説明したいと思います。
以下は、退院支援委員会についての個人的な雑感になりますので、ご興味ある方はお読みください。
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