登録商標の大まかな認識 自分用メモ
「そう言えば、登録商標を扱うときの注意点を意識したことがなかったな。ざっくりでもいいから調べるか」
こう思うようになったのは、他の受講生さんのレッスン記録にて、登録商標を扱う際の注意点が書いてあったのを読んだのがきっかけでした。
他の受講生さんのレッスン記録で知った、登録商標の扱い方
登録商標を扱うときは一般名称に書き換える、あるいは「〇〇(一般名称)のことを▲▲(登録商標)と記載しています」と一言添えるそうです。
はごろもフーズ株式会社の登録商標「シーチキン」を例に出してみます。
記事全体を「ツナフレーク」と書き換えるか、あるいは「ここでは、ツナフレークのことをシーチキンと記載しています」と一言添えておく必要があるとのことです。
商標と商標権とは
商標
自社のサービス、商品を他社のサービス、商品と区別するための名称、マークをさします。
商標権
商品やサービス(役務)について、権利者が商標を独占的に使用することができる権利です。
参考
商標権の効力−経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html
商標権には2つの効力が認められている
商標権には専用権と、禁止権の2つの効力が認められています。
専用権
登録した商標を商用として使用する一切の権利を独占する権利。
禁止権
他者が自社の登録商標を、商用として使用するのを禁止する権利。
ちなみに商標権は言葉の使用を禁止する権利ではありません。
例えば、収入を生み出さないブログで「シーチキン、おいしい!」と書くのは、商用目的ではないので問題ないとのことです。
ざっくりでいいから頭に入れておこう
商標権、登録商標について調べれば調べるほどキリがなさそうなので、今回は本当にざっくり。
新たに疑問が出てきたら、その都度確認します。