【引用】なぜAIユーザーは文字入れて生成ボタンを押してるだけなのに著作権法30条の4の話を持ち出す必要があるのか?
AIユーザーは通常生成するときにイラストや写真などの画像は必要ではありません
なのになんで著作権法30条の4の話が出てくるのか不思議ですね
これだと「生成に絵師の絵を学習させているが著作権30条の4があるから問題ないだろう?うるさいなあ」
って言ったように捉えられてしまいます
生成は文字入れて生成ボタンを押すだけです
「学習」はAIモデルを作ったメーカーが行っています
これはAI企業に対して問い合わせる問題であってAIユーザーには関係ないお話です
AIユーザーにはあくまで「出した画像について問題だった場合に著作権のお話を持ち出しましょう」
でもほぼ同一の画像は今のところ確認されていないと思うんですがね?
AIで著作権侵害で訴えられたケースがあれば教えてください
まだ二次創作の方が裁判になったケースが多いんですよね、、、