連帯保証人について
《三親等内/65歳未満/有職者》であることが求められます。
しかし、今のご時世、連帯保証人がつけにくくなっているのが現実問題。
何が問題点かというと・・
少子・高齢化のご時世、
☑一人っ子
☑親は高齢
☑親戚は疎遠
などなどの理由。
それに、
民法改正になり、
連帯保証人には、
極度額(きょくどがく)が定められました。
要するに、
昔→いくらでも責任を負う
今→いくらまでと双方で納得し契約書をかわす
ようになりました。
連帯保証人がつけれないので、最近は連帯保証人のかわりに(連帯保証人とともに)
《保証会社》をつけるようになっています。
(当社の契約は必須です)
前職の頃、
新入社員にこそっと言い間違いを指摘をされて
恥ずかしかった記憶があります。
↓
言いまつがいについて
連帯保証人に
なれる人の条件は?
答え:三親等以内の人。
ひいじいちゃん・ひいばあちゃん
おじさん・おばさん
甥・姪
ひ孫までOK。(ただし、現実には、高齢・無職だと変更してくださいと言われます)
三親等(さんしんとう)ですが、
三頭身(さんとうしん)とは大違い。
↑
ずっと、
一生懸命に、
「連帯保証人にはですね、
×三頭身
の人でお願いします」とお伝えしていました。
〇三親等 が正解です。
~今日言いたかったこと~
民法改正で、連帯保証人には、
極度額(きょくどがく)が定められています。
大体、家賃の1年分とか、双方で合意した金額です。
契約書よくみてね。