新入社員必見!誰も教えてくれない有給休暇!
どうも、ななかまどです。
今回は有給休暇について書いていこうと思います。
誰にも教えてもらえなくて、1社目は有休を使用せずに退職しました。すーーーっごく勿体ないことをした!!!
同じような人が少しでも減るように…!
そんな思いを込めて書いていきます笑
今回は正社員の方のお話です。
バイトの方は後々記入していきます。
有休の付与日はいつ?
有休が最初に付与されるのは、入社してから半年後です。2回目以降は最初の付与日から1年ごとに付与されていきます。
何日付与されるの?
最初の付与は10日です。
2回目は11日。3回目は12日。その後は14日、その後は2日ずつ増え、最大日数は20日です。
使わなければずっと溜まっていく?
答えは、いいえ。
有休は保有期間が決まっており、2年分までしか溜めることができません。
では、3回目に付与された時、1回目の有休はどうなるのでしょうか?
ずはり、消えます。
綺麗さっぱりなくなってしまいます。
なので、消える前にしっかり使っていきましょう!
古い方から有休を使いたいのに新しい方から使用された!違法じゃないの?
中にはこんな人もいるかもしれません。
実は……違法ではないんです!
保有している有休は、新しい方から使うか、古い方から使うかは会社で決められるんです。
なので、それとなく1回目の有休が発生したら確認してみるのがいいかもしれません。
勝手に有休使われた!?
本人の意思とは関係なく勝手に使うのは、かなり問題です。ただ、法律で年間5日は使用する決まりがあります。
会社側は守らないと罰金があるので全然使ってないと、ギリギリで差し込まれるかもしれません。
計画的に使用していきましょう。
有休使えませんと断られた。
基本的に使えないとこはない。ただし、繁忙期で時期をずらして欲しいとお願いされる事はあります。どうしても繁忙期に有給を使用したい場合は3ヶ月前くらいには事前に伝えておいた方が使用できる可能性が高まるでしょう。
有給の理由を聞かれた
基本的には、有給をどのように使用するかは本人の自由なので答える義理はありません。
無難に「私用の為」と記入しておけば十分です。
ただ、忌引などですと特別休暇にあたりますので、その際は上長へ相談されると良いと思います。
又、特別休暇は就労規則に記載されておりますので、気になる方は確認してみると良いでしょう。
いかがでしたか?
有給が付与されても誰も教えてくれないので、事前に知っておくことが必要です。有給を使用することは従業員の権利ですので、しっかり使っていきましょう。
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