黙秘権をまったく理解しない裁判官がはびこる日本の不幸。

とある殺人事件で有罪判決が出た。

この有罪判決については詳細に検討しないといけないのでとりあえず、意義はないが、その判決理由で裁判官が恐ろしいことを言ってる。

「また、竹森被告は被告人質問で釣り場の確認に行っていたと述べたのですが、これに対してもDNA型鑑定の結果に反する、重要なアリバイであるにもかかわらず、裁判で初めて話したことからまったく信用できないと判断しました。」

捜査段階で話してないことを裁判で初めて話したので、信用できない。

この論理を使われると、被告人側は防御ができない。まったく不公平だ。
重要な証拠を検察側にいいように利用されたり、無視されたりするのを防ぐために、重要だからこそ、捜査段階であえて話さないことはあり得る。
被告側の需要な防御手段であり、弁護士にも言われることがある。

それをもって、だから信用できとなれば、被告側は捜査段階ですべてを話さないといけなくなる。

このような判決理由は、裁判官が被告人に対して悪い印象を持ってるときに使われることがある。
例えば「和歌山カレー事件」では、一審で黙秘した被告人が二審で供述したことについて「誠実でない」と断罪している。

日本の裁判官は検察と一体となり、被告人に対する処罰感情であふれかえってる。こんな状況で公平な裁判なんかできやしない。

日本の最大の不幸だ。



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