マンション管理適正化法案(1)
マンション管理適正化法案の内容
(1) 管理が適切な建物を地方自治体が認定
自治体による「管理計画認定制度」を創設し、修繕計画の策定や修繕積立金の状況、管理組合の活動などが評価されます。基準は国交省がつくり、自治体が管理組合に指導や助言、勧告する規定も設けられます。認定物件などへの税制優遇策なども検討されます。
長期修繕計画が立ち行かない管理不全マンションやその予備軍との差別化が図られることになります。中古マンションの資産性を図る尺度にマンションの修繕履歴や長期修繕計画と現在の積立額の重要性が増していきます。
(2) 敷地売却の要件を拡充
現在、マンション敷地を売却する場合は全員同意が必要です。耐震性不足が認定された場合に限り、所有者4/5以上の賛成で売却できるとされています。その限定事項に外壁が剥落して危険な物件などが含められることになります。
また、団地型のマンションは敷地を分割し売却しやすくする制度がつくられます。現在は複数棟のうち1棟だけ売るときも敷地共有者全員の同意が必要ですが、要件を5分の4に緩められます。敷地分割を4/5以上の賛成とすることで、建替えと壊さず残す建物とを成立させるハードルが少し低くなります。
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