残業代

300万円以上の実績あり、料理人の為の残業代未払い金を請求する3つの手順。

「給料が上がらないから飲食業を辞めたい。」

「料理人でも残業代って貰えるの?。」

「これまでの働いた分の残業代も請求出来るの?」

そんなお悩みを解決します。

この記事では僕が実際に3年勤めた飲食店を辞める時に行った残業代の請求方法を元に書いています。

こちらの方法を実践する事で僕は300万円以上の残業代を得る事が出来ました。

この記事では料理人のための残業代未払い請求する方法について解説しています。

ここでは以下の5つの事について書いています。

1.300万円以上の残業代を得ることが出来たらあなたは何をしたいですか?
2.飲食店に残業代を請求する3つの手順
3.残業代未払い請求の注意点を1つご紹介します
4.残業代未払い請求する為の2つの証拠を準備する
5.残業代はしっかりと請求しよう!

こちらの記事を最後まで読んで頂き、同じ様に実践して頂ければ、残業代を得る事が出来ます。

ここだけの話ですが、僕も10年以上の飲食業界で働いていますが、実は1度バックれたことがあります。

しかも初めて就職した飲食店で1年も経たずに嫌になりバックれてしまいました。

辞めたいのに辞めさせてくれないとなると、選択肢の1つにバックレるというものが浮上してくるかもしれません。

おそらく、辞めたい人を中々辞めさせてくれない飲食店というのは、かなりのブラックな労働環境だと思います。

なので、もしも今後一切その会社の人と関わりを持たなくても良いという場合は、今回ご紹介する方法を試してみてはいかがでしょうか?

確実に残業代を得ることが出来ます。

上手くいけば300万円以上のお金が戻って来るかも知れません。

もちろん料理人に限らず、全ての働く人に応用出来るので労働時間が長い仕事や、残業代が支払われていない方にも参考になります。

1.300万円以上の残業代を得ることが出来たらあなたは何をしたいですか?

あなたが300万円の残業代を得ることが出来たら何をしたいですか?

・レストランをオープンしますか?
・旅行に行きますか?
・投資を始めますか?

どれも可能ですね。


残業代と言うのは、あなたが働いた分のお金ですので何も後ろめたい事はありません。

労働者にとっての真っ当な権利です。


飲食業界の世界で生きていると、狭い世界で生きているのでわからないかもしれませんが普通の会社と言うのは8時間労働が守られているものです。


そして、残業した分に関しては残業代が給料に上乗せされます。

これが日本の法律で決められた正しい給料体系です。


これはアルバイトでも正社員でも一緒です。

レストランの厨房になぜアルバイトを雇わないのか?


レストランの厨房にアルバイト雇わない理由は1つです。

時給で計算されたら、給料が高くなるからです。


アルバイトでレストランの厨房で働く場合、出勤の時間と退勤の時間をしっかりと記録しなければなりません。(本当は正社員もです)


直接お金に関わる事なので、雇う側も雇われる側もシビアになります。

8時間なら8時間分の時給。

12時間働けば、12時間分の時給が発生します。


これがアルバイトの場合はしっかりと払ってもらえます。

ところが、レストランで正社員として働くとこの残業代のシステムがなぜか無効となっています。


法定労働時間の8時間を超えた分の労働に関しては、当たり前の様に残業代どころか給料も発生しません。


つまり、正社員になった途端1日に8時間働こうが16時間働こうが給料は一切変わりません。

そんなレストラン経営者が多いです。


だからアルバイトではなく正社員を雇うのです。


僕の飲食業界に15年務めた経験や友人や知人の話を聞く限り、残業代やボーナスが支給されるレストランや飲食業は1割くらいです。


10人くらいの料理人に聞いて1人が残業代出る店に務めた事があるというくらいの割合です。


1-1.飲食店では残業代は確実に得る事が出来ます。

なぜ飲食店での残業代は確実に得る事が出来るのか?


なぜなら、飲食店に勤務の経験がある方はわかるかもしれませんが正社員というのは長時間働いています。


大きな会社でない限り、その正社員の人たちは残業代をもらっていません。

ですので、残業代の未払いを請求する事で確実に残業代を得る事が出来ます。


残業代を請求された飲食店側は、残業代の払い分を払わないと違法の店と言われてしまうので払わないわけには行きません。


そんな風評が広まると、お店の集客にも関わるので払わざるをえないのです。


元を言えば、それまでの残業代を払っていない経営者側に問題があるのですが。


2.飲食店に残業代を請求する3つの手順

では、僕がどのような手順で300万円以上の残業代を得る事が出来たのかを解説します。


残業代を請求する3つの手順はこちらです。

1.労働基準監督署に行き申請書をもらう
2.残業代の計算をします
3.労働基準監督署に計算書を提出します。

順番に解説します。


2-1.労働基準監督署に行き申請書をもらう

まずは残業代の申請書を貰う為に労働基準監督署に行きます。

労働基準監督署は管轄というものがあるので、自分の働いていた会社の管轄の所へ行かなければなりません。


僕の場合は東京だったので三田労働基準監督署でした。

東京の中でも管轄がいくつかに分かれているので必ずあなたの働いているお店の管轄を確認しましょう。


労働基準監督署って言われても中々入る機会のない所なので気後れしてしまうかもしれません。

でも大丈夫です。


労働基準監督署は働く人の味方です。

親身になって話を聞いてくれます。


どうしても行きづらいという場合は事前に電話でアポイントをとっておくと気持ちが楽です。

ちなみに僕の場合は、アポ無しで行ったにも関わらずとても親切に対応して貰えました。


労働基準監督署に行き、勤めていた会社に残業代の請求をしたいことを伝えます。

そうすると数枚の紙を渡されます。

その紙が残業代がいくらになるか計算する用紙です。


2-2.残業代の計算をする

請求する残業代というのは自分で計算しなければなりません。

では残業代はどのように算出すれば良いでしょうか?


ここでは残業代の計算方法について解説します。

これは労働基準監督署の担当の方に確認しながら書いた計算方法です。


ですので、こちらの記事を参考に残業代を計算して頂ければ正しい残業代を計算する事が出来ます。

残業代の計算式はこちらです。


残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率

残業代というのは残業した時間に対して支払われる賃金です。


そして残業時間というのは「所定労働時間」を超える労働時間のことです。

「所定労働時間」というのは労働契約書に書かれている労働時間のことです。


1日何時間働くか、1週間で何時間働くかというものが労働契約書に記載されています。

もしも、「所定労働時間」が12時間となっていたらそれ以降がの労働時間が残業代になるのでしょうか?


答えはNOです。


「所定労働時間」というのは、労働基準法によって1日最長8時間、1週間で40時間と決められています。

これを「法定労働時間」と呼びます。


少しわかりにくくなってしまいましたが、簡単にいうと8時間を超えた部分は残業代にしてOKということです。


2-3.基礎賃金の計算方法とは?

次に基礎賃金の計算方法を説明します。


基礎賃金の計算方法は1ヶ月の給料を所定労働時間で割って1時間あたりの基礎賃金を算出します。


しかし、月によっては日数や祝日の数が変わるので、1ヶ月の「所定労働時間」を1年間の平均から算出します。


ちょとわかりずらいと思うので、具体例で解説しましょう。


<具体例>

月給25万円の場合、1年間の「法定労働時間」は40時間×52周=2080時間です。

これを1ヶ月平均にすると、2080時間÷12ヶ月=173時間です。


これを月給で割ると1時間あたりの「基礎賃金」が算出できます。

月給25万円÷173時間=1,445円となります。


つまり基礎賃金は1,445円ということになります。

割増率の計算方法とは?


ここでは割増立の計算方法について解説します。

残業代を計算する上で、割増率の計算はとても大事になります。


割増率の計算が出来ないと、正しい残業代を請求出来ずに損をしてしまいます。

ですので、しっかりと読んで正確な残業代を計算できる様にしておきましょ

う。

割増率というのは「法定労働時間」(1日8時間、1週間で40時間)を超えた残業と、深夜(22時から翌5時まで)の残業によって割増率が異なります。


残業代の割増率というのは基本的に25%アップです。

さらにその時間帯が22時以降になる場合は割増率は50%アップとなります。


多くの飲食店では22時を超えるお店が多いので、残業代を計算する上での大事なポイントになります。


<具体例>

28歳料理人:1日13時間拘束の12時間労働の場合

(10:00~23:00 休憩1時間):日曜定休


月曜日:10:00~19:00(法定労働時間)19:00~22:00(1日8時間以上を超える残業25%アップ)22:00~23:00(8時間を超える残業+深夜割増50%)

火曜日:10:00~19:00(法定労働時間)19:00~22:00(1日8時間以上を超える残業25%アップ)22:00~23:00(8時間を超える残業+深夜割増50%)

水曜日:10:00~19:00(法定労働時間)19:00~22:00(1日8時間以上を超える残業25%アップ)22:00~23:00(8時間を超える残業+深夜割増50%)

木曜日:10:00~19:00(法定労働時間、1週間に40時間を超える残業)19:00~22:00(1日8時間以上を超える残業25%アップ)22:00~23:00(8時間を超える残業+深夜割増50%)

金曜日:10:00~19:00(1週間に40時間を超える残業)19:00~22:00(1日8時間以上を超える残業25%アップ)22:00~23:00(8時間を超える残業+深夜割増50%)

土曜日:10:00~19:00(1週間に40時間を超える残業)19:00~22:00(1日8時間以上を超える残業25%アップ)22:00~23:00(8時間を超える残業+深夜割増50%)


この勤務態勢に数字を入れて残業代を算出します。


19:00~22:00(1日8時間以上を超える残業25%アップ)1,806円×3時間=5,418円

22:00~23:00(8時間を超える残業+深夜割増50%)2,167円×1時間=2,167円

5,418円+2,167円=7,585円になります。


つまりこの勤務態勢の場合、1日あたり7,585円の残業代が発生しています。

さらに、木曜日の途中からは1週間に40時間を超える労働時間になるので、25%アップで計算します。


木曜日は1,806円×4時間、2,167円×3時間、2,708円×1時間=16,433円

金曜日、土曜日は全て残業代になるので、

1,806円×8時間+2,167円×3時間+2,708円×1時間=23,657円の残業代となります。


つまり、1週間の残業代合計は86,502円となります。

1ヶ月では346,008円です。


残業代は2年まで遡ることが出来るので、346,008円×24ヶ月=8,304,192円。

つまり、およそ800万円の残業代を請求することができます。


多くの飲食店ではこれに近い勤務時間で働いているのではないでしょうか?

この様な勤務時間で働いている場合、確実に残業代を得ることが出来ます。

これは違法行為です。


悪い言い方をすると、経営者が利益を得るために法を犯して働かせていると言うことです。

働いた分のお金はしっかりと支払ってもらいましょう。


2-4.休日出勤とは?

ここでは休日出勤について解説します。

飲食店の休日は週に1日、もしくは1ヶ月に6日という店舗が多いのではないでしょうか?


労働基準法では休日を以下の様に定義しています。

労働基準法では1週間に1日(または4週間で4日)の休日を労働者に与えなければならない。


これを「法定休日」と言います。

この「法定休日」に働いた分は30分だろうと、8時間だろうと残業代として請求することができます。


飲食店で働いていると、常連さんのお願いだからと休日にも働かされることがあります。


そうなると定休日が週に1日のお店だとすると、2週間連続での勤務となります。

大事な事なのでもう一度言います。


これは違法行為です。

必ず残業代を請求しましょう。


2-5.残業代は過去2年に遡って請求できる

残業代の未払い金は過去2年に遡って請求する事が出来ます。

逆を言えば、過去2年分までの残業代しか請求出来ません。


ですので、2年以上の勤務経験がある場合は、請求日から遡って2年前までの日からしか請求出来ません。


5年務めていようと、10年務めていようと請求できるのは直近の2年ということになります。


僕の場合は3年間勤務したレストランだったので、最初の1年分の残業代の未払い分は請求できませんでした。


その2年分の残業代の金額を労働基準監督署で渡された紙に全て書き出します。


そして、残業代が合計でいくらになったかを計算します。

これは一旦家に持ち帰っても書いても大丈夫です。


僕の場合は、労働基準監督署で担当の方に聞きながら書きました。

労働基準監督署に計算書を提出します。


残業代の合計の金額が計算出来たら、証拠と共に労働基準監督署に提出します。

その時に聞かれる事があります。

それがこちらです。


【名前は出しても良いのか?】


実際の残業代の請求は労働基準監督局が代理で行ってくれるのです。

残業代の合計の書かれた用紙と証拠を労働基準監督署に渡すと、労働基準監督署が該当店舗に対して連絡をします。


その連絡の時に、僕の名前を出して良いのかどうかという事です。

僕の場合は小さな飲食店だったので、隠してもあまり意味がないと思ったので名前を出してOKということにしました。


名前を出さないから、残業代が請求出来ないというわけでは無いので安心してください。


残業代の請求は労働基準監督署が代理でやってくれるので、ここまで準備すればあとは連絡待ちとなります。


3.残業代未払い請求の注意点を1つご紹介します。

ここでは残業代の未払いを請求する時の注意点を解説します。


労働基準監督署はあくまで、残業代の申請の代理をしてくれるという立場です。

残業代を強制的に回収してくれる業者さんではありません。


ですので、必要書類の提出の後の流れは3つあります。

1.飲食店側から連絡があり残業代を全額支払ってもらえる
2.飲食店側から連絡が全く来ない
3.飲食店側から話し合いを提案される

順番に解説します。


3-1.飲食店側から連絡があり残業代を全額支払ってもらえる

労働基準監督署から連絡が行き、飲食店側から連絡があり、残業代を全額支払ってもらえます。


これが一番円満な解決方法です。

こうなる事が一番望ましいです。

飲食店側から連絡が全く来ない


飲食店側から連絡が来ない場合は、時間がかかります。


僕もこのパターンでした。

労働基準監督署が飲食店に連絡したという、情報を教えてくれます。


それから1週間ほど待っても飲食店側から連絡が来なかったので、労働基準監督署にその旨を伝えると再び連絡してくれます。


さらに1週間ほど待っても連絡が無いので、再度労働基準監督署にそれを伝えます。


飲食店側から、何らかの連絡が本人もしくは労働基準監督署にあるまで連絡し続けてくれます。


3-2.飲食店側から話し合いを提案される

最後のパターンは飲食店側から話し合いを提案されるです。


要は残業代を全額払いたくないから、減額して欲しいという連絡です。

僕の場合も結局はこのパターンになりました。


労働基準監督署に相談に行ってから約1ヶ月後に書面で弁護士事務所から連絡がありました。

その内容は以下のような内容です。


「残業代を全額は支払えないので、話し合いの場を設けたい。」

弁護士事務所から書面で連絡がくるとびっくりしますが、こちらは正当な権利を主張しているだけなので、何も臆する事はありません。


僕の場合は、結局その話し合いの場に行く事で最終的な残業代支払額を決定して、ようやく残業代が振り込まれました。


労働基準監督署に相談に行ってから、残業代が振り込まれるまでおよそ2ヶ月ほどかかりました。


4.残業代未払い請求する為の2つの証拠を準備する

ここでは残業代未払い請求する為の2つの証拠とその集め方にについて解説します。

なぜ証拠が必要なのか?


それは、あなたが本当に残業代をもらっていなかったという事を証明する為です。

僕が実際に300万円以上の残業代を得る事が出来た経験を元に、準備するべき2つの証拠について解説します。


ここでは以下のことについて書いています。

・残業代未払請求する為のの2つの証拠

・どのくらいの期間の証拠が必要なのか?

・僕が実際にどれくらいの証拠を集めたのか?

こちらの記事を最後まで読んで頂ければ、どんな証拠をどれくらい集めれば残業代を確実に得る事が出来るのかを解説しています。

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