【法改正】育児・介護休業法
今回は2023年4月に改正された「育児・介護休業法」についてです。
なにが変わる?
改正の内容は「男性の育児休業」についてです。
男性従業員の育児休業の取得率を公表してください!
ということですね。
対象となるのは常時雇用する労働者が1,000人超えの企業です。
常時雇用というのは"期限のない雇用"ということなのでパートやアルバイトも含まれます。
なにを公表するの?
公表する内容は2種類あります。
1つ目は
配偶者に子供が生まれた男性従業員、つまりパパになった男性従業員の中で育児休業等を取得した人の割合です。
2つ目は
パパになった男性従業員の中で育児休業等または育児目的休暇を取得した人の割合です。
このどちらか一方の公表が義務化されました。
育児休業等の中には「産後パパ育休」も含まれます。
ん?なにそれ?と思いましたよね?
「産後パパ育休」とは2022年10月からスタートした育休制度です。
子の出生日から8週間までに最長4週間休業できるという制度です。必要に応じて分割して取得することもできます。
どうやって公表するの?
公表方法はインターネットなど誰でも閲覧できる方法になります。
会社のホームページや厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」にも公表することができます。
取得率が高い企業にとってはアピールポイントになりますね!
とは言え「取得」が義務ではなく、「公表」が義務なのでこれで大幅に取得率が上がるとは考えにくいですが…
・男性の育児への参加
・ライフワークバランス
・女性の働きやすさ
・少子化問題
などなど…
いろんな問題が絡んでいますので取得率上がると良いですね!
ではまた!