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X-2 事務局が計画変更させたい理由を見破ったぞ

この記事は事務局(パソナ)がなぜ計画変更にこだわるのかを考察したものです。邪推かもしれませんが、大変重大なことなのでお気を付けください。

計画変更とは

計画変更というのは、交付決定後に事業計画などを変更することを言います。交付決定というのはかなり強い決定で、その決定された内容に従って物を買ったりしなければなりません。逆に言えば、交付決定どおりに買うということで補助金が承認されたということです。
計画変更は交付決定を覆すことですから、事業計画書や予算や目的などいろいろな変更を伴ってきます。採択の決め手となったポイントまで変更されてしまうと採択したこと自体が不適格となってしまうため、事業の目的など根幹にかかわる部分は変更できません。
計画変更が承認されると交付決定が変更されたことになります。

あらためて、計画変更について交付規定を見てみると、

いろいろな文言が並んでいます。

  • 区分ごとに配分された額を変更しようとするとき

  • 一部を中止し、または廃止しようとするとき

がポイントになるでしょうか。

物品を買わなかった場合はどうなるのか?

「補助事業により取得するとしていた補助対象物品、提供を受けようとした役務等(ただし、単価50万円(税抜)以上のものに限る。)を変更しようとするとき。」に該当するのですが、

「単純に買わなかった場合にはその分の補助金が支払われないだけで、計画変更は必要ない」

事務局の鵜飼様

というのを交付申請時に事務局の鵜飼様という方から聞いていたので、私は計画変更を出していません。

計画変更すると交付決定額を減らされる

計画変更すると、交付決定額が変わります。
交付規定の18条、補助金の確定によれば、計画変更をしていれば計画変更で承認された内容の額になります。

交付規定第18条

交付決定12条(計画変更)の4「一部を中止し、または廃止しようとするとき」を適用すれば、事業計画の一部ができていないのは一部を中止したことになるから計画変更なので交付決定額もそれに応じて減らすという論法が可能になってしまいます。

事務局の魂胆を見破ったぞ!!

実績審査時に細かいことに難癖をつけて「事業計画に変更があった」ということにして、事業完了後に計画変更届を提出させ、それを元に交付決定額を減らし、実績審査の確定金額を減らしたいという魂胆なのではないかと思います。
最悪のケースでは、「当初計画が未達なので本来は採択されるべきではなかった。交付決定取り消し」と言いかねない危険性もあります。

実績報告で8割減された業者さんもいると聞いています。

事務局に何か言われても「計画変更です」とは決して言わないように気を付けてください。
あと、計画変更を追認してしまう様式3-1別紙も出してはいけません。

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