『扁桃腺摘出入院報告書ーエピソード0.2ー知っておくべき医療費制度』
前回の記事で、手術への意気込みが最高潮に達した私。
しかし、手術ってどうするの…?
今回も実際の『私のケース』を綴っていきます。
とりあえず、先日、扁桃炎で入院した病院に行きました。入院の際も担当してくれていた先生の診察室へ…。酷い状況を見ている先生だからでしょうか、とても話が早かった…。
南雲「手術したいんですけど、どうしたらいいですか?」
先生「ですよね。わかりました。オペ室空いてるか見ますので、希望の日はありますか?」
と、先生の手には光の速さでオペ室予約表が登場。
そうです、もう、手術の段取りが決まるのです。
なので、
【来院前にやっておく事!】
◎入院、手術する日をだいたい決めておく。
◎入院前後の仕事やイベント事などの調整も考えておく。
突然ですが、せっかくオペ室を仮押さえして、入院日程も決めたのに後から変更するのはちょっと大変ですし、避けたいところです。
ですが、私は『最初に決めた入院日程を一週間変更』する事にしました。
そう、今回言いたいこと、ここです!!!
一番大切なお話をします。
それは、
『高額医療費制度』の事!!!
高額医療費制度(呼び方は所によって色々。)とは、
【医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給してくれる制度。】
ざっくり言うと、
【医療費が安くなる】制度です。
こちら、所得や年齢など条件が沢山あるんですが、殆どの方はどれかに当てはまるのではないかと思います。
どうすれば出来る?
◎市区町村の役所の窓口にて保険証を渡して申請すると【限度額適用認定証(保険証よりちょっと大きな紙)】を手に入れることが出来ます。
これを入院の際に必要書類と一緒に出すだけ!
※一日で申請出来たので、平日昼間に時間を作っておきましょう。
え?何故、入院日を変更したのかって??
当初、1月月末から2月にかけて入院と手術をする予定でした。しかし、これだと医療費があまり安くならないのです。
高額医療費制度の発動条件は「一ヶ月の間で超えた分」なので、月をまたぐとあまり超えません。
(例:1月末〜2月にかけての一週間の入院。
1月分入院3日間→超えず適応外
2月分入院4日間→超えてこの4日間分に対して発動)
「まだ間に合います、入院日を変えた方が良いです。」と、言ってくれた事務のお姉さんには感謝しております。
◎詳しくは、入院しようと思っている病院の『入院窓口』で聞きましょう!
絶対に!
"事務の方"に聞きましょう!!
この制度を使って、手術、入院その他諸々で
見積もり16万円でしたが、
最終的に支払った額は8万円になりました。
有り難い限りです。
手術を受けようと思ってるけど、医療費のことで諦めてる方もいると思います。利用出来るものは沢山あるので、使えるものは使っていきましょう。
さぁ、無事、入院の日程も決まって、いざ手術!
とは行きません!!
まだやる事はあります!!
まだまだ入院しません!!
次回、禁じられたモノと怒涛の同意書。