土壌汚染対策法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策を実施し、国民の健康を保護することを目的としています。
🔴土壌汚染状況調査
土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、一定の契機をとらえて調査を行う。
◼使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
◼土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査
🔴土壌汚染状況の調査と報告
⏺使用廃止された工場等の敷地の調査
使用が廃止された有害物質使用特定施設の工場や事業場の敷地であった、土地の所有者等でその施設を設置していたもの又は都道府県から通知を受けたものは、特定の有害物質の汚染状況を指定調査機関に調査させて、その結果を知事に報告しなければならないことになっている。
🔴土地の形質の変更
⏺土地の形質変更の届出
1️⃣一定規模(3,000m2)以上の土地の掘削その他の形質の変更については、その着手の30日前までに一定事項を知事に届けなければならない。
2️⃣知事は、届出を受けた土地が特定有害物質による汚染があると認めるときは、土地所有者等に対して指定調査機関に調査させて、その結果を報告することを命ずることができる。
🔴要措置区域の指定
⏺要措置区域の指定
◼ 知事は、汚染除去等の措置を講ずることが必要な区域を「要措置区域」として指定し、公示する。
◼ 要件は、特定有害物質による汚染状態が環境省令の基準に不適合や特定有害物質の汚染により、政令の基準による健康被害が生じる(おそれがある)ことされています。
✅土壌汚染による健康被害防止について、汚染の除去等の措置(法第7条)都道府県知事は、要措置区域内の汚染土地について、土地所有者等(汚染者)に対して、汚染の除去等の措置を指示することができ、汚染除去等費用の請求(法第8条)前記の命令を受けた土地所有者等は、汚染した者が別にいるときは、その者に対して汚染除去等に要した費用を請求することができる。
🔴形質変更時要届出区域
特定有害物質による汚染状態が環境省令の基準に不適合該当し、特定有害物質の汚染により、政令の基準による健康被害が生じる(おそれがある)該当しない土地の区域を、形質変更時要届出区域として指定することができます。
⏺台帳
知事は、次の台帳を調査し、保管しなければならない。
1️⃣ 要措置区域
2️⃣ 形質変更時要届出区域