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地方公共団体の条例等による制限📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴地方公共団体の条例等による制限とは・・・


(建築基準法第40条)地方公共団体の条例による制限の附加
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができるとされています。

東京都条例では・・・
都は「東京都建築安全条例」において、がけ、防火構造及び特殊建築物等に関する制限の附加並びに敷地及び道路との関係における制限の附加などを定めるとともに、地下街や道についても独自の規制を定めています。
※東京都建築安全条例に関する質疑応答集🔗

大阪市では、下記のような条例があります。
※特別用途地区(中高層階住居専用地区・工業保全地区・国際観光地区)内における建築物の制限に関する条例(法第49条)
※地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(法第68条の2)
(1)再開発等促進区における容積認定・高さ許可   (船場都心居住ボーナス制度を含む)
(2)誘導容積型(セットバック誘導型)
    地区計画区域内における容積認定

(3)高度利用型地区計画区域内における高さ許可

(4)街並み誘導型地区計画区域内における
    容積認定・高さ認定


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