特定都市河川浸水被害対策法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
河川の氾濫により、住宅などが水につかる浸水が想定される区域です。
🔹用語🔹
✅特定都市河川流域
特定都市河川流域特定都市河川の流域として国土交通大臣又は都道府県知事が指定するものをいいます。
✅雨水浸透阻害行為
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、宅地等(注)にするために行う土地の形質の変更、土地の舗装など雨水の浸透を著しく妨げる行為をいいます。(注)宅地等=宅地、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地
✅雨水貯留浸透施設
雨水貯留浸透施設雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とするものをいいます。
✅保全調整池
特定都市河川流域内に存する一定規模以上の防災調整池
(注)の雨水を一時的に貯留するのに有用なものとして都道府県知事が指定したものをいいます。
(注)防災調整池=雨水貯留浸透施設のうち、雨水を一時的に貯留する機能があって河川管理者及び下水道管理者以外の者が設置するものをいいます。
🔴雨水浸透阻害行為の許可
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、一定規模(原則として1,000m2)以上の雨水浸透阻害行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事(指定都市等にあっては、その市長。以下、同じ)の許可を受けなければなりません。
🔴新たに"雨水浸透阻害行為(面積:1,000m2以上)"を行う場合の許可の取得
🔴変更の許可
雨水浸透阻害行為の許可を受けた者は、許可を受けた申請事項を変更しようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
🔴雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可
雨水貯留浸透施設について、その施設の埋立て、その施設の敷地における建築物等の新築、改築又は増築などの行為は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。
🔴保全調整池についての行為の届出
保全調整池について、埋立て、その敷地における建築物等の新築、改築又は増築などの行為は、その行為に着手する30日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。
🔴管理協定の効力
※協定とは、協議をして決定すると言う事です。
保全調整池の管理に関して協定が締結され公告があったときは、その後保全調整池の所有者等となった者に対しても、その協定の効力があります。
🔴洪水浸水想定区域図
水防法第14条に基づき、洪水予報河川及び洪水特別警戒水位への水位の到達情報を通知および周知する河川(水位周知河川)において、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域として指定し、浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間等と併せて公表。