固定資産税は、本当に売る人に支払う義務があるのか?📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡
🔴1月1日に不動産を所有している人に対して、市町村が固定資産税をかけますが、土地は必ず誰かが所有しているのでかかります。
建物は1月1日には建築中で、年の途中で完成した場合には、その年の固定資産税はかかりません。
売却によって所有者が変わったとしても、あくまで1月1日に所有していた売主に固定資産税を支払う義務があります。
ところが通常、自宅を売買した場合には、不動産の引渡日を基準にして所有日数で按分して固定資産税を精算します。義務ではなく、慣行として行われています。まれに、固定資産税の精算を行わない場合がありますが、違法ではありません。固定資産税の精算金が、買主は自宅の購入価格として、売主は、売却価格に追加されることになります。