NYが送る【若者の社会参画△】其の肆
若者議会の必要性〜①ー2〜
〉はじめに
どうも、転勤で東京勤務になったのに、東京を満喫できていないNYです。。。
田舎生まれは田舎が一番落ち着くって改めて気づきました笑
さて今回は、『若者議会の必要性 若者の社会参画の拡大の根拠 part1』
の続編です。
( https://note.com/nagayu0656/n/nc8ba3d9afec5 )
『若者の社会参画の拡大の根拠 part2』ということで、
「政治的素養の醸成」に焦点を置いて紹介していきます!!
〉政治的素養の醸成の“きっかけ”
私が ”きっかけ” だと考えているのは
2015(平成27)年に成立した
「公職選挙法等の一部を改正する法律」
です。
この法律で、1945(昭和20)年の日本国憲法制定より
実に70年ぶりとなる選挙権年齢の引き下げが実施され、
18歳以上となりました。
これにより、実施当時で約240万人の若者有権者が誕生し、
まさに若者が政治に関わらざる負えない状況が生まれたのです。
また、同年に
「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による
政治的活動等について(通知)」
を文部科学省が出したのです。
この通知書の対象は、
「国民投票の投票権や選挙権を有する生徒が在籍する高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学校(以下「高等学校等」という。)」
通知書の中で、「高等学校等における政治的教養の教育」について
と記載されているのです。
つまり、政治的教養教育の機会が少なかった(寧ろ”無い”に等しい)
若者が政治に関心を持ち、政治を選択できるレベルまで求められたのです。
〉教育的観点から(文部科学省)
では、政治的教養教育を提供する側は、前文のきっかけを通して、どのような目的で、どのような教育内容が必要だと考えたのか。
注目すべき点は先程の通知文の「政治的教養の教育に関する指導上の留意事項」
において、
と述べています。
つまり政治的教養の教育では、
①政策形成の仕組みなどから政治を理解することや民主主義を学ぶことを重視する
②現実社会の諸問題を考察し、公正な判断、現実社会の諸問題を見出し、
解決する力
③公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度
を身につけさせることを目的としているのです。
〉教育的観点から(内閣府)
今度は、内閣府に焦点を当てていきます。
「令和元年版 子供・若者白書」において、
と述べられ、さらに同報告書では、
と述べられていることからも、
若者の社会参画とそれを実施できる場の必要性
を言えるのではないでしょうか。
これまで必要性を述べてきましたが、以上から、若者の社会参画は
●第1に子ども・若者が本来持つ権利であり、保障されなければならない、
●第2に教育の観点から、政治的教養である主権教育・シティズンシップ教育の
理解を深めることから必要だと考えられる。
また、これらを保障するために、経験できる場が必要であると言えるのでは??
と推察できます。
〉まとめ
長文になってしまい、読みづらかったかもしれません。。。。
(次回への反省とします。)
今回社会的要因から考察した、『拡大の根拠(+必要性)』ですが
どうだったでしょうか。
何故若者に社会参画の機会が必要なのだ!!!という紳士淑女の皆様へ
お届けしたい内容です笑(内容が若干古くて、説得力がないかな・・・)
次回からは視点を変えて、若者の現状を踏まえ、
”若者側の要因から社会参画の必要性”
を見ていきましょう!!