大藪裁判第4回証言より抜粋

石塚弁護人「大麻の今予試験っておっしゃいましたけど、なぜ予試験なんですか」

窪証人「大麻である疑いは非常に高くなりますが、実際に大麻であるかどうかを判定するにはしつかりと鑑定をしなければならないからです。

石塚弁護人「いわゆる本鑑定をしないと、予試験だけでは結論は分からないということですね」

窪証人「本鑑定の必要があると思います」

石塚弁護人「今回大藪さんは現行犯逮捕されていますね」

窪証人「はい、しております」

石塚弁護人「今のお話ですと、試験は予試験なんで、本鑑定をしないと大麻成分を含んだものであるかどうかは分からないということでよろしいですか。

窪証人「分からないというわけではありません。しかし、大麻を押収した後、早急に本鑑定を実施する必要はあります」

石塚弁護人「実際に本鑑定はされていますか」

窪証人「はい、しております」

石塚弁護人「その結果については聞かれていますか」

窪証人「はい、聞いております」

石塚弁護人「あくまでも予試験の段階で今回は現行犯逮捕されたということでよろしいですか」

窪証人「予試験の結果のみならず、大藪さん自身が大麻であると認めていること等を総合的に判断して、私が現場において現行犯逮捕しております」

石塚弁護人「現行犯逮捕をされたのは証人ですか」

窪証人「私です

丸井主任弁護人「そうすれば、本人から任意提出を求めて、本人が任意提出を出せば、罪証隠滅のおそれはなくなるんじゃないですか。現行犯逮捕もついて、押収までしなくても、本人が任意提出しているのを任意で預かって押収すれば、それで罪証隠滅は防げるんじゃないですか

窪証人「重複してしまいますが、私は入手先との通謀のおそれ、証拠物とほかの証拠物等を隠滅するおそれがあると現場で私は判断しました。

丸井主任弁護人「分かった。では、あえて現行犯逮捕までする必要性はあったんでしょうか。犯罪の重大性という観点から。非常に危険なものを持っている、それ自体が何か社会に迷惑をかけるようなものを、ピストルとか拳銃とか持っているというなら分かるけども、今回の場合そういう可能性はあったんでしょうか

裁判官「だから、端的に言うと、必要性があったかどうかと、あなたがその時点ではどう考えたか、それはもうあなたの思っていることを言ってもらえばいいと思いますけど。

窪証人「私は、必要性があったと判断しております」

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