トイガンと法律その2「模造けん銃とはなにか?」
「模造けん銃」とは銃刀法で規定された用語で、トイガンではモデルガン、エアソフトガンの所持には深く関わるものです。
よく、混同されてしまうのは、「模造けん銃」と「模擬銃器」の問題です。
トイガン関連の法整備は1970年代に2回行われています。
1971年(昭和46年)のいわゆる46年規制と1977年(昭和52年)の52年規制です。
大まかに大別すると46年制が金属製モデルガンの外観を規制した「模造けん銃」所持禁止を決めたもの、52年規制が金属製モデルガンの構造を規制したものです。つまり後者が「模造銃器」の所持に関する定義と規制です。
2段階に分けて規制されたように感じられますがこの2つの規制は全く別のものでした。2度目の規制によってアップデートされたわけではなかったのです。
この2つの規制が並行して現在も運用されているということになるのです。
当時改正された銃刀法の「模造けん銃」の規制は次のように記されています。
第二十二条の二 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。(以下略)
銃刀法の22条では、金属製の拳銃に著しく類似した形態のものを「模造けん銃」として、所持を禁止しています。
だだ、この「模造けん銃」の定義から外れる措置を施してあるものはその限りではないとしているのです。つまり、模造けん銃の定義から外れる存在は所持のこれを認めるというわけです。
それでは、模造けん銃の定義とはどんなものでしょう?
それは法律の要請に従って発令された総理府令(内閣府令)の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の102条で定義されています。
第百二条 法第二十二条の二第一項の模造けん銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。
一 銃腔こうに相当する部分を金属で完全に閉そくすること。
二 表面(銃把はに相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。
法律の条文はややこしいですが、銃刀法22条とその取締り施行規則102条を総合すると、つまり「模造けん銃」に相当しないものとは「金属製で拳銃に形態が類似したもので、銃口から薬室に至る、つまりバレル(銃身)の部分が完全に金属で閉塞されていて、グリップパネル(※1)を除く全ての部分が白か黄色であるもの」ということになります。そうしたものは、つまり規制の対象にならないので、「模造けん銃」ではなく、銃刀法22条の所持の禁止には当たらないというわけです。
この46年規制で、それ以前の金属製で黒色、銃身が筒抜けているモデルガンの所持はできなくなりました。
その際のモデルガンの細かな製品仕様については、銃刀法22条と取締り施行規則102条に則る形で、業界と警察庁が打ち合わせて、決まってゆきました。
色の問題については、白か黄色にグリップパネル以外はしなければならないというのでは商品にならないということから、黄色の代替えとして金色(金メッキ)は許可されました。ただし、白に対しての銀は実銃に銀色のモデルが存在するので、許可されないということになりました。
メーカーは金メッキを施すという形で、製造販売を継続し、金属製モデルガンに関しては延命させることができたのです。
同時に販売されていた、小銃や機関銃などのいわゆる長モノは隠し持つことが極めて困難で犯罪に使用される可能性が低いと判断されて、規制の対象外になりました。
また、46年規制以降のモデルにはsmマーク(検査基準合格マーク)が打刻され、外箱にはシリアルナンバー付きのsmの検査合格証が貼られました。
この規制は「模造けん銃」を定義し、その所持を禁止して、禁止しない基準も定義されました。
あくまでも外観で本物か玩具かを見分けるためのもので、金属製モデルガンの基準となったのです。
取り締まりの実態と、中古品購入に関して注意するべき点については4回目でご説明しますが、その前に、外観以外の内部構造に関する、つまり、モデルガンの改造に関わってくる問題を規制した52年規制について述べなくてはなりません。
これは、未だにトイガンファンの間で、ホットな話題でもある樹脂製トイガンのハーフメタル(※2)は合法か?という問題にも関係してくるものです。
※1 グリップパネル:拳銃の握り手の部分を覆う樹脂や木製でできた部品のこと。略してグリップともいう。
※2ハーフメタル:樹脂製のトイガンで、主に自動拳銃型のもので、スライドやフレームなどを金属製に換装して、半分金属製にしたトイガンの俗称。